○由良町空き家バンク管理運営要綱

令和2年9月10日

要綱第36号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町における空き家情報登録制度について、必要な事項を定め、空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域活性化を図るため、由良町空き家バンク制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「空き家」とは、由良町内に存する建築物(住宅、店舗、事務所及び倉庫に限る。)又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいう。

(2) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 「移住」とは、5年以上定住する意思をもって、生活の拠点を由良町に移すとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める転入手続きを行い、住民票が由良町において編成されている状態にあることをいう。

(4) 「空き家バンク」とは、この要綱の定めるところにより、空き家の売買、賃貸を希望する者に対し提供等を行う制度をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録)

第4条 空き家情報の登録を希望する所有者等は、空き家バンク登録申請書(別記第1号様式)及び「空き家バンク」空き家登録カード(別記第2号様式)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申請があり、その内容を適切と認めたときは、当該空き家情報を空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(別記第3号様式)により当該空き家の所有者等にその旨を通知するものとする。

(空き家登録条件)

第5条 町長は、次に掲げる条件を満たす場合に登録するものとする。

(1) 当該空き家に係る税の滞納がないこと。

(2) 売買の場合、申請者が登記名義人であること。

(3) 賃貸の場合、当該空き家の権利が明らか(貸主が明らか)であること。

(空き家登録事項変更の届出)

第6条 第4条第3項の規定による通知を受けた所有者等は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録事項変更届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(空き家登録の抹消)

第7条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家の登録を抹消することができるものとする。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(2) 所有者等から空き家バンク登録抹消届(別記第5号様式)の提出があったとき。

(3) 第4条第1項の規定による申請の内容を偽って登録したことが判明したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が、空き家登録が適切でないと認めたとき。

2 前項の規定により、空き家登録を抹消したときは、町長は空き家バンク登録抹消通知書(別記第6号様式)により所有者等に通知するものとする。

(空き家情報の公開)

第8条 町長は、空き家バンク登録台帳に登録された空き家情報を町ホームページ上で公開することができる。

(空き家情報の利用者登録)

第9条 空き家バンク登録台帳に登録された空き家情報の利用を希望する者(以下「情報利用者」という。)で次に掲げる者は、空き家バンク情報利用者登録申請書兼誓約書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、由良町の自然環境、生活文化に対する理解を深め、地域住民として、生活しようとする者

(3) その他、町長が適当と認める者

2 町長は、前項の規定による登録申請があったときは、その内容等を確認の上、情報利用者に空き家バンク情報利用者登録完了通知書(別記第8号様式)を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による登録を完了したときは、空き家バンク情報利用者登録台帳(以下「情報利用者台帳」という。)に登録するものとする。

(情報利用者登録に係る登録事項の変更の届出)

第10条 情報利用者は、住所、電話番号等登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク情報利用者登録事項変更届(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(情報利用者登録の抹消)

第11条 町長は、情報利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク情報利用者登録を抹消し、空き家バンク情報利用者登録抹消通知書(別記第10号様式)により当該情報利用者に通知する。

(1) 第9条第1項に規定する誓約を守れないと認めるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 空き家バンク情報利用者登録申請書兼誓約書又は空き家バンク情報利用者登録事項変更届の内容に虚偽があったとき。

(4) 情報利用者から、空き家バンク情報利用者登録抹消届(別記第11号様式)の提出があったとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(紹介等)

第12条 町長は必要に応じて、所有者等及び利用希望者に対して、空き家バンク登録台帳及び情報利用者台帳に登録された情報を提供するものとする。

2 町長は、所有者等及び情報利用者が行う空き家等の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、空き家バンクからの情報提供を除いて、直接これに関与しない。

(空き家利用の届出)

第13条 空き家バンク登録台帳に登録された空き家を利用することが決定した情報利用者は、空き家バンク空き家利用届(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。

(暴力団員等の排除)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、空き家の登録及び空き家情報の利用者登録を行うことができない。

(1) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条第3号の暴力団員等又は同条第1号の暴力団若しくは同条第2号の暴力団員と密接な関係を有する者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらないもの又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者

(その他)

第15条 この要綱に定めるほか、由良町空き家バンクの管理運営に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町空き家バンク管理運営要綱

令和2年9月10日 要綱第36号

(令和4年4月1日施行)