○由良町宅配ボックス設置支援補助金交付要綱

令和2年8月11日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民生活の利便性向上及び安心、安全で暮らしやすいまちづくりに資することを目的とし、宅配ボックスを設置する者に対し、予算の範囲内において由良町宅配ボックス設置支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において宅配ボックスとは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 申請者の住所又は居所(由良町内に限る。)と同一建物内又は同一敷地内に設置されていること。

(2) 収納した宅配物が外部から見えにくい構造であること。

(3) 宅配物を安全に保管できること。

(4) 盗難防止のため、容易に移動ができないよう固定されていること。

(5) 正当な受取人のみが受け取りできる機能を有していること。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、宅配ボックスの設置に係る費用のうち、宅配ボックスの製品購入代金及び取付工事費とする。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) この要綱を施行する日から令和3年3月15日までに宅配ボックスを設置する者であること。

(2) 申請日において、本町の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 申請者及び同居する親族に町税の滞納がないこと。

(4) 宅配ボックスを設置する住宅に自ら居住していること。

(5) 宅配ボックスを設置する住宅が自ら所有するものでない場合は、所有者から設置の同意が得られていること。

(補助金額等)

第5条 補助金は、宅配ボックスの製品購入代金に取付工事費を加算した額の2分の1の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を上限とする。

2 補助金は、一の住宅につき1台の宅配ボックスに限り交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町宅配ボックス設置支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、令和3年2月26日までに町長に申請しなければならない。

(1) 宅配ボックスの製品の詳細及び代金が分かる見積書等の写し

(2) 宅配ボックスを設置する場所の写真

(3) 設置する住宅が申請者の所有でない場合にあっては、住宅所有者の同意書(別記第2号様式)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査したうえ、補助金交付の可否を決定し、由良町宅配ボックス設置支援補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第8条 申請者は、前条の規定により交付決定を受けた補助金の交付を請求しようとするときは、由良町宅配ボックス設置支援補助金交付請求書(別記第4号様式)(以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、令和3年3月15日までに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他支払いがあったことを確認できるものの写し

(2) 宅配ボックス設置後の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(実績報告の特例及び補助金確定通知の送付)

第9条 実績報告は、前条の規定による請求書の提出をもって当該実績報告があったものとみなす。

2 町長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、由良町宅配ボックス設置支援補助金確定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消等)

第10条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町宅配ボックス設置支援補助金交付要綱

令和2年8月11日 要綱第31号

(令和2年8月11日施行)