○由良町高等学校等通学費助成金交付要綱

令和2年6月30日

要綱第28号

(目的)

第1条 この要綱は、鉄道を利用して高等学校等に通学する高校生等の保護者等に対し、予算の範囲内においてその通学に要する費用の一部を助成することにより、保護者等の負担の軽減を図り、もって将来のまちづくりを担う人材の育成及び切れ目ない子育て支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する次に掲げるものをいう。

 高等学校

 特別支援学校の高等部

 高等専門学校(第1学年から第3学年までに限る。)

 専修学校の高等課程

(2) 高校生等 和歌山県内の高等学校等に現に通学している由良町に住所を有する者で、前号に規定する高等学校等の在学期間が36か月以内の生徒又は学生をいう。

(3) 保護者等 親権者、未成年後見人その他当該高校生等と現に生計を一にし、又はその監護を行う者をいう。

(4) 合理的経路 高校生等が鉄道等を利用して通学する必要がある場合において、最も経済的かつ合理的と認められる通学経路をいう。

(5) 通学費 高校生等が合理的経路により通学するために当該鉄道事業者等に支払う通学定期券の費用の合算額をいう。

(6) 通学定期券 自宅と高等学校等との間を継続的に往復するために鉄道等を利用する高校生等に対して当該鉄道事業者等が1か月以上の一定期間を利用単位として発行する券をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者の保護者等とする。

(1) 町内に住所を有する高校生等であって、当該住所に居住している者

(2) 鉄道等を利用して高等学校等に通学している者

2 前項の規定に関わらず、生活保護を受給している保護者等は、この要綱による助成の対象としない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、通学定期券購入費の半額とし、年額30,000円を限度として支給する。ただし、紛失等により通学定期券を再度購入した場合に係る費用については、助成の対象外とする。

(助成金の交付の申請)

第5条 助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町高等学校等通学費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 申請者は、前項の申請書に次の関係書類を添付するものとする。

(1) 在学証明書又は学生証の写し

(2) 購入した通学定期券の写し

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、由良町高等学校等通学費助成金(交付・不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、由良町高等学校等通学費助成金交付請求書(様式第3号)を町長に提出し、助成金を請求するものとする。

(異動に係る届出)

第8条 助成対象者は、助成金受領後に第2条第2号に該当する者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当することとなった日から1か月以内に由良町高等学校等通学費助成金に係る異動届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(1) 休学したとき

(2) 退学したとき

(3) 前号に掲げるもののほか、助成金の交付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき

(助成金の返還等)

第9条 助成対象者は、助成金受領後に第2条第2号に該当する者が前条に該当することとなったときは、受領済みの助成金のうち該当することとなった日の属する月の翌月分以降の助成金を返還しなければならない。

2 町長は、申請者が前条の届出を怠り返還を免れたとき、又は偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、本助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第12号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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由良町高等学校等通学費助成金交付要綱

令和2年6月30日 要綱第28号

(令和3年4月1日施行)