○由良町国民健康保険税条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免に関する取扱要綱

令和2年6月29日

要綱第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町国民健康保険税条例(昭和33年条例第10号)第25条の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(減免措置の内容等)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する減免措置の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 減免の対象となる世帯及び減免額 保険税の減免額は、次のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 免除

 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯で、この場合における減免額は、別表の計算式により得た額とする。

(ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入の額の10分の3以上であること。

(イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(ウ) 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(2) 減免の対象となる保険税 令和4年度以前の年度分の保険税(令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの)とする。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月14日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月19日要綱第20号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

【減免額】

計算式

(A×B/C)×(D)=国民健康保険税減免額

A

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B

世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

C

被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

D

前年の合計所得金額

免除又は減額の割合

300万円以下であるとき

免除

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

注1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象国民健康保険税額を免除する。

注2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の自発的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該国民健康保険税の軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う国民健康保険税の減少に伴う国民健康保険税の減免は行わない。

注3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、国民健康保険税の減免を行う必要がある場合には、次のア及びイにより合計所得金額を算定する。

ア Cの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ Dの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

由良町国民健康保険税条例における新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険…

令和2年6月29日 要綱第27号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和2年6月29日 要綱第27号
令和3年6月16日 要綱第22号
令和4年6月14日 要綱第16号
令和5年6月19日 要綱第20号