○由良町成人式実施要綱
令和2年6月17日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町成人式(以下「成人式」という。)の意義を定めるとともに、成人式の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(成人式の意義)
第2条 成人式は、由良町民又は由良町の出身者が人生の節目に当たる20歳を迎えるに当たり、町民が心から祝福し、明るい希望を持たせ励ますことを目的とする。
(主催)
第3条 成人式は、由良町及び由良町教育委員会が主催し、町長が対象者を招待して実施するものとする。
(実施日)
第4条 成人式の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日の前日とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。
(対象者)
第5条 成人式に招待される対象者は、実施日の属する年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 由良町に在住する者
(2) 由良町内の中学校又は小学校を卒業した者
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めた者
(庶務)
第6条 成人式に関する庶務は、由良町教育委員会教育課が処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。