○由良町成人式実施要綱

令和2年6月17日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町成人式(以下「成人式」という。)の意義を定めるとともに、成人式の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(成人式の意義)

第2条 成人式は、由良町民又は由良町の出身者が人生の節目に当たる20歳を迎えるに当たり、町民が心から祝福し、明るい希望を持たせ励ますことを目的とする。

(主催)

第3条 成人式は、由良町及び由良町教育委員会が主催し、町長が対象者を招待して実施するものとする。

(実施日)

第4条 成人式の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日の前日とする。ただし、災害その他のやむを得ない事情があると町長が認める場合は、この限りでない。

(対象者)

第5条 成人式に招待される対象者は、実施日の属する年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 由良町に在住する者

(2) 由良町内の中学校又は小学校を卒業した者

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が認めた者

(庶務)

第6条 成人式に関する庶務は、由良町教育委員会教育課が処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町成人式実施要綱

令和2年6月17日 要綱第20号

(令和2年6月17日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年6月17日 要綱第20号