○由良町事業継続応援給付金給付要綱

令和2年6月11日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受ける町内の事業者等に対して事業の継続を下支えするため、由良町事業継続応援給付金(以下「給付金」という。)の給付について必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この要綱における給付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、給付金の趣旨及び目的に照らして給付することが適当でないと町長が認める者は、給付金の給付対象としないものとする。

(1) 令和2年5月1日現在において、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に本社若しくは本店を有して事業を営んでおり、かつ、給付金申請日においても、町の住民基本台帳に記録され、又は町内に本社若しくは本店を有して事業を営んでいる者

(2) 給付金申請日以降も引き続き事業を継続する意思がある者

(3) 2019年(令和元年)の総事業収入が100万円以上である者

(4) 新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、令和2年1月から8月までのいずれかの月の事業収入が前年同月比20パーセント以上減少している者

(5) 町税を滞納していない者又は滞納解消に取り組んでいる者

(6) 由良町暴力団排除条例(平成23年条例第7号)第2条に規定する暴力団若しくは暴力団員でない者又は暴力団員等と密接な関係を有しない者

第3条 給付金の額は、次のとおりとする。

(1) 1次分 個人及び法人について一律5万円

(2) 2次分 個人及び法人について一律15万円

2 給付金の給付は、1給付対象者につき1回限りとする。ただし、1次分の給付金を給付した者に対して2次分の給付金を給付する場合はこの限りでない。

(給付金の申請及び請求)

第4条 1次分及び2次分の給付金の給付を受けようとする者は、令和2年11月30日までに、由良町事業継続応援給付金(1次分・2次分)給付申請書兼請求書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 2019年(令和元年)分の総事業収入及び各月(12か月)の事業収入が分かる書類

(2) 個人事業者のうち、青色申告以外の者については、月別事業収入表(第2号様式)

(3) 令和2年1月から8月までの各月の事業収入が分かる書類

(4) 申請者名義の振込先口座と口座名義が分かる通帳等の写し

(5) 個人事業者の場合は、運転免許証の写し等の本人確認書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 2次分の給付金の給付を受けようとする者は、令和2年11月30日までに、由良町事業継続応援給付金(2次分)給付申請書兼請求書(第5号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(給付金の給付等)

第5条 町長は、前条による申請があった場合は、申請内容等に関する審査を行い、給付金の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の給付を決定したときは、由良町事業継続応援給付金給付決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知し、申請者に給付金を給付する。

3 町長は、第1項の規定により給付金の不給付を決定したときは、由良町事業継続応援給付金不給付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、給付金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、給付金の給付を受けた者に対し、報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(給付金の返還)

第6条 町長は、給付金の給付を受けた者が偽りその他不正な手段により給付金の給付を受けたと認められるときは、当該給付金の返還を命ずることができる。

この要綱は、令和2年6月18日から施行する。

(令和2年8月20日要綱第35号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町事業継続応援給付金給付要綱

令和2年6月11日 要綱第19号

(令和2年8月20日施行)