○由良町農業次世代人材投資資金交付要綱
令和2年6月9日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(資金の交付要件)
第2条 資金の交付対象は、実施要綱別記1第5の2の(1)の要件を満たす者とする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の交付金額及び交付期間は、実施要綱別記1第5の2の(2)に掲げるとおりとする。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うとともに、その他必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(就農計画等の変更申請)
第6条 就農計画等の承認を受けた者が就農計画等を変更しようとするときは、変更後の青年等就農計画認定申請書及び由良町農業次世代人材投資資金申請に係る青年等就農計画等変更承認申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
(資金の交付申請)
第8条 就農計画等の承認を受けた者が資金の交付を受けようとするときは、半年ごとの指定された期日までに由良町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(第4号様式)により、町長に資金の交付を申請するものとする。
2 前項の規定による申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行わなければならない。
2 資金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。
(交付の停止)
第11条 町長は、資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)が、実施要綱別記1第5の2の(3)のに掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を停止するものとする。
(交付の中止)
第12条 交付対象者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(第7号様式)を提出しなければならない。
2 町長は、交付対象者から中止届の提出があった場合その他の実施要綱別記1第7の2(7)に掲げる事項に該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付の休止)
第13条 交付対象者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(第8号様式)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。
3 町長は、交付対象者から休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止するものとする。ただし、休止することとなる事由がやむを得ないと認められない場合は、交付を中止するものとする。
2 町長は、交付対象者から経営再開届の提出があり、適切に農業経営をできると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第15条 交付対象者が、実施要綱別記1第5の2の(4)に掲げる事項に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記1第5の2の(4)のア又はウに該当する場合であって、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときは、この限りでない。
(返還の免除)
第16条 交付対象者は、前項ただし書の規定に該当する場合は、返還免除申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(住所等変更報告)
第17条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地、電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第18条 交付対象者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
2 交付対象者は、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(第13号様式)を町長に提出しなければならない。
3 交付対象者は、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(第14号様式)を町長に提出しなければならない。
(就農期間中の確認)
第19条 町長は、交付対象者から就農状況報告を受けたときは、第23条第2項に規定するサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)と協力し、「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。
3 町長は、第1項の確認に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況の把握に努めることとする。
(1) 交付対象者への面談
(2) 圃場確認
(3) 書類確認
(就農中断報告等)
第20条 交付対象者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(第16号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付対象者の中間評価)
第22条 町長は、交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチームを中心とした地域の関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、実施要綱別記1第7の2の(6)の規定に基づき、次に掲げる方法により中間評価を行うものとする。
(1) 町長は、サポートチーム及び関係機関等で構成する評価会を設置する。
(2) 町長は、評価会において、就農状況報告、決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、実施要綱別記1第7の2の(6)のウの評価基準を基に、評価区分の該当するものに決定する。
(3) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
(4) 町長は、評価結果を受け、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。
(5) 前号のA評価の交付対象者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。
(6) 町長は、評価結果を受け、B評価の交付対象者については、資金の交付を中止する。
(サポート体制の整備)
第23条 町長は、平成29年度以降の交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、関係機関で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 町長は、実施要綱別記1第7の2の(12)のアに基づき、新規就農者に対するサポート計画を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
3 第1項に規定する体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。この場合において、令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
(1) 実施要綱別記1第7の2の(1)の青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 第5条の審査への参加
(3) 第19条の就農状況の確認、助言及び指導
(4) 第22条の中間評価会の参加
(5) 同条第22条の中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(交付対象者情報の共有)
第24条 町長は、必要に応じて本事業に関わる関係機関の間で交付対象者の資金の交付情報等を共有するものとする。
2 町長は、本事業の実施に際して得る個人情報については、実施要綱別記1第7の3の(5)の規定に基づき、個人情報の取扱い(第19号様式)により適切に取り扱うものとする。
(農業共済等の積極的活用)
第25条 町長は、農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため、農業共済その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(その他)
第26条 町長は、この要綱に定めるもののほか、必要に応じて交付対象者に対し、書類の提出等を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月9日要綱第25号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正前の由良町農業次世代人材投資資金交付要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。ただし、改正後の第13条、第19条、第23条第3項及び第4項、第2号様式、第4号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式、第10号様式、第11号様式、第12号様式、第13号様式、第14号様式、第16号様式、第17号様式並びに第19号様式については、この限りでない。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第13号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。