○由良町出産特別給付金支給要綱
令和2年6月8日
要綱第16号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による町民生活にもたらす影響の長期化が見込まれることから、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれた子を養育する者に対し由良町出産特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給することにより、次世代を担う子の出産を祝福するとともに、少子化対策及び子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子の健全な育成に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 特別給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象児(令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた子をいい、死産児を除く。以下同じ。)を出産し、養育する者
(2) 対象児が出生日において由良町の住民基本台帳に記録され、現に由良町内に居住し、出産後も対象児と養育者が引き続き由良町内に住所を有し居住しようとするもの
(支給額)
第3条 特別給付金の支給額は、対象児1人につき10万円とする。
(支給の申請)
第4条 特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町出産特別給付金支給申請書(様式第1号)を、出生届を提出した日の翌日から起算して1か月以内に母子健康手帳を添えて町長に提出しなければならない。
(支給決定の取消し等)
第7条 町長は、申請者が、偽りその他の不正な手段により特別給付金の支給の決定を受けたときは、特別給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、又は既に支給した特別給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか特別給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。