○由良町出産特別給付金支給要綱

令和2年6月8日

要綱第16号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症による町民生活にもたらす影響の長期化が見込まれることから、国の特別定額給付金の基準日を過ぎて生まれた子を養育する者に対し由良町出産特別給付金(以下「特別給付金」という。)を支給することにより、次世代を担う子の出産を祝福するとともに、少子化対策及び子育てに係る経済的負担の軽減を図り、子の健全な育成に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 特別給付金の支給を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 対象児(令和2年4月28日から令和3年3月31日までに生まれた子をいい、死産児を除く。以下同じ。)を出産し、養育する者

(2) 対象児が出生日において由良町の住民基本台帳に記録され、現に由良町内に居住し、出産後も対象児と養育者が引き続き由良町内に住所を有し居住しようとするもの

(支給額)

第3条 特別給付金の支給額は、対象児1人につき10万円とする。

(支給の申請)

第4条 特別給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、由良町出産特別給付金支給申請書(様式第1号)を、出生届を提出した日の翌日から起算して1か月以内に母子健康手帳を添えて町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、特別給付金の支給の可否を決定し、由良町出産特別給付金(支給・不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支給の請求)

第6条 前条の規定による特別給付金の支給決定を受けた申請者が、支給を受けようとするときは、由良町出産特別給付金支給請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第7条 町長は、申請者が、偽りその他の不正な手段により特別給付金の支給の決定を受けたときは、特別給付金の支給決定の全部又は一部を取り消し、又は既に支給した特別給付金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか特別給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月28日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日において、養育者が対象児に係る出生届を提出している場合についての第4条の規定の適用については、同条中「出生届を提出した日の翌日」とあるのは「この要綱の施行の日の翌日」とする。

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由良町出産特別給付金支給要綱

令和2年6月8日 要綱第16号

(令和2年6月8日施行)