○由良町手話通訳者派遣事業実施要綱

令和2年6月1日

要綱第14号

(目的)

第1条 この事業は、聴覚障害者又は音声・言語機能障害者で手話をコミュニケーション手段とする者(以下「聴覚障害者等」という。)及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者が手話通訳を必要とするときに手話通訳者を派遣することにより、聴覚障害者等の社会参加を促進し、もって障害者福祉の増進に資することを目的とする。

(派遣事業)

第2条 町は、前条に規定する目的を達成するため、手話通訳者の派遣を行うものとする。

2 町長は、本事業の一部を、適正に運営することができる障害福祉関係団体等(以下「受託団体等」という。)に委託することができるものとする。

(派遣の対象)

第3条 町長は次の各号に掲げる場合において、手話通訳が必要であると認めたときは、聴覚障害者等及び聴覚障害者等とコミュニケーションを図る必要のある者に、手話通訳者を派遣するものとする。

(1) 生命及び健康維持増進に関すること。

(2) 権利保持及び福祉に関すること。

(3) 労働等に関すること。

(4) 財産に関すること。

(5) 人間関係保持及び日常生活に関すること。

(6) 文化教養に関すること。

(7) 聴覚障害者団体等が開催する集会等に関すること。

(8) その他、町長が特に必要と認めるもの

(派遣の申請)

第4条 手話通訳者の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下「申請者」という。)は、手話通訳者派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(利用の決定)

第5条 町長は前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者派遣可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の手話通訳者の派遣を決定したときは、手話通訳者派遣依頼書(様式第3号)により、受託団体等に手話通訳者の派遣依頼を行うものとする。

(費用の負担)

第6条 手話通訳者派遣に伴う利用者負担は、無料とする。

(遵守事項)

第7条 受託団体等及び手話通訳者は、手話通訳の活動を行うにあたっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳の活動上知り得た秘密を守らなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町手話通訳者派遣事業実施要綱

令和2年6月1日 要綱第14号

(令和2年6月1日施行)