○由良町SNS公式アカウント運営委員会設置要綱

令和2年4月22日

要綱第10号

(設置)

第1条 ソーシャルネットワークサービス(以下、「SNS」という。)上に由良町公式アカウント(以下「公式アカウント」という。)を開設し、公式アカウントを管理運営並びに町の観光資源、移住・定住施策、子育て支援施策等の対外的な情報の発信により、第2期総合戦略における基本目標2「新しいひとの流れをつくる」に掲げる「由良町の魅力発信」を実現することを目的として、由良町SNS公式アカウント運営委員会(以下「SNS運営委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 SNS運営委員会は、委員長、副委員長、委員及びアドバイザーをもって組織する。

2 委員長は、総務政策課長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は、総務政策課副課長の職にある者をもって充てる。

4 委員、アドバイザーは委員長が指名する。

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、SNS運営委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 SNS運営員会の会議は、必要の都度、委員長が招集するものとする。

(発信する情報)

第5条 SNSを活用し、発信する情報は、次に掲げる事項に関するものとする。

(1) 「安定した雇用を確保する」に関する事項

(2) 「新しいひとの流れをつくる」に関する事項

(3) 「結婚・出産・子育ての希望をかなえる」に関する事項

(4) 「住みやすいまちをつくる」に関する事項

(5) 前各号に掲げる事項のほか、町の魅力として発信することが適当であると委員長が認めたもの

2 委員は、前各号に掲げる事項に関し、必要な情報を積極的に収集するよう努めるものとする。

(庶務)

第6条 SNS運営委員会の庶務は、総務政策課において処理する。

この要綱は、公布の日から施行する。

由良町SNS公式アカウント運営委員会設置要綱

令和2年4月22日 要綱第10号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和2年4月22日 要綱第10号