○由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和2年3月6日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における野菜花き産出額の増加を図るため、和歌山県の次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱(以下、「県交付要綱」という。)に基づき実施する整備事業及び推進事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、農業者、農業協同組合・農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)並びに、これらの団体を主たる構成員とする協議会その他町長が認める団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表のとおりとする。

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。ただし、算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(事業実施に当たっての留意事項)

第5条 事業実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業又は機械設備等の規模及び構造はそれぞれの目的に合致したものでなければならない。

(2) 補助対象者が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。

(交付申請書の添付書類の様式)

第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別記第1号様式

1部

別途町長が指示する日

収支予算書

別記第2号様式

当該事業に対する県への申請書類一式の写し及び県からの交付決定の写し

2 この補助金の申請に際して、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助金額を補助対象経費で除して得た割合を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付条件)

第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 次の事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分(当該補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更を除く。)を変更しようとする場合

 補助事業を中止又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないため、消費税相当額を含めて申請した事業実施主体は次の条件に従うこと。

 実績報告を提出するに当たって、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金から減額して報告しなければならない。

 実績報告の提出後に、消費税の申告により事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(実績報告においてにより減じた額を上回る部分の金額)を仕入れに係る消費税等相当額報告書(別記第3号様式)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならない。

(6) 前各号以外に県交付要綱に基づく補助金の交付が決定していること。

(交付決定及び通知)

第8条 町長は、規則第5条の規定により補助金を交付すると決定した補助事業者に対しては、由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、交付しないと決定した補助事業者に対しては、由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金不交付通知書(別記第5号様式)によりそれぞれ通知する。

(補助金の変更交付申請)

第9条 第7条第1号ア又はの規定により補助金の変更交付を申請しようとする場合は、補助金変更交付申請書(別記第6号様式)に変更事業計画書(別記第1号様式)及び変更収支予算書(別記第2号様式)を添付し、同号ウの規定により事業を中止又は廃止しようとする場合には、由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業中止(廃止)申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告書の添付書類の様式等)

第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別記第1号様式

1部

翌年度の4月30日又は当該補助事業の完了した日から30日を経過した日のいずれか早い日

収支決算書

別記第8号様式

(額の確定)

第11条 町長は、規則第14条の規定により補助金の額を確定したときは、由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金確定通知書(別記第9号様式)により当該補助事業者に通知する。

(概算払請求)

第12条 補助事業者は、規則第16条第2項に規定する補助金に係る概算払を受けようとするときは、由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金概算払請求書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年4月27日要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

経費

対策区分

補助対象経費

補助率

整備事業

生産性の向上

ICTの新技術を使った機械設備、省力化機械、高品質化につながる機械設備、集出荷貯蔵施設

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/3以内ただし、環境制御装置の導入と同時に行う補強によるハウスの高度化1/2以内

施設園芸の拡大

ハウスの高度化、省エネ機器、育苗施設

推進事業

推進事業

研修会開催、通いコンテナリース、「母の日参りプロジェクト」など花きの消費拡大のためのPR、新戦略商品の開発等

補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の1/4以内

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由良町次世代野菜花き産地パワーアップ事業補助金交付要綱

令和2年3月6日 要綱第4号

(令和4年4月27日施行)