○由良町手話言語条例

令和2年3月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の理解及び普及に関して基本理念を定め、町の責務並びに町民の役割を明らかにするとともに、町が実施する施策の基本事項を定めることにより、全ての町民が、共生することができる地域社会を実現することを目的とする。

(基本理念)

第2条 手話の理解及び普及は、手話を必要とする町民が、手話により意思の疎通を円滑に行う権利を有しており、その権利を最大限尊重することを基本として行われなければならない。

(町の責務)

第3条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする町民が、手話による意思疎通ができ自立した日常生活や地域における社会参加を行うために必要な施策を推進するものとする。

(町民の役割)

第4条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の推進)

第5条 町は、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 手話の理解及び普及に関すること。

(2) 手話による意思疎通や情報取得に関すること。

(3) 手話通訳者の派遣等手話による意思疎通支援に関すること。

2 町は、前項各号に掲げる施策と町が別に定める障害者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。

(財政措置)

第6条 町は、手話に関する施策を推進するために、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由良町手話言語条例

令和2年3月23日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月23日 条例第7号