○由良町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年10月10日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 本町は、由良町総合戦略に基づき、本町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、和歌山県と共同して行う由良町移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町に移住(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をいう。以下同じ。)した者が、移住支援金の支給要件を満たした場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付するものとする。当該移住支援金の交付については、和歌山県マッチング支援事業、起業支援事業及び移住支援事業の実施要領(以下「県実施要領」という。)、法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。また、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

(対象者要件)

第3条 移住支援金の対象者要件は、次の第1号の要件を満たし、かつ、第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第6号の要件を満たす申請者とする。

(1) 移住等に関する要件として次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件として次に掲げる事項全てに該当すること。ただし、東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内への企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象する。

(ア) 移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。

(イ) 移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、かつ、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、移住3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 移住先に関する要件として次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和元年7月1日以降に移住したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 本町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件として次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) その他、本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件として次に掲げる事項の全ての全てに該当すること。

 一般の場合については、次に掲げる全ての事項に該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏のうちの条件不利地域に所在すること。

(イ) 就職先が、和歌山県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。

(ウ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと。

(エ) 週20時間以上の無期用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(オ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(カ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、当該法人に新規の雇用であること。

 国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した専門人材の場合は、次に掲げる全ての事項に該当すること。

(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提ではないこと。

(3) テレワークに関する要件について、次に掲げる全ての事項に該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から該当移住者に資金提供されていないこと。

(4) 本町や地域の人々との関わりを有する者(以下「関係人口」という。)のうち、本町が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め、かつ、次に掲げる全ての事項に該当すること。

 由良町において、本事業における関係人口の対象範囲が明確化されていること。

 対象範囲の明確化に当たっては、関係機関と調整のうえ、実施計画の附属資料として添付していること。

(5) 和歌山県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けており、申請時において、交付決定日から1年以内であること。

(6) 世帯に関する要件(世帯向けの移住支援金を申請する場合のみ)として次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年7月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 申請者は、由良町移住支援金交付申請書(別記様式第1号)(以下「申請書」という。)、由良町移住支援事業に係る就業証明書(別記様式第2号)及び本人確認書類に加え、第3条第1号の要件を満たし、かつ、同条第2号第3号第4号又は第5号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては同条第6号の要件を満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに由良町移住支援金交付決定通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知する。

審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に移住支援金の交付を行う。

(報告及び立入調査)

第7条 和歌山県及び本町は、由良町移住支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、由良町移住支援事業に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして和歌山県及び本町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還 次のいずれかに該当する場合

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した本町から転出した場合

 (就業した場合のみ該当)移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した本町から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、和歌山県と本町が協議して定める。

この要綱は、公布日から施行する。

(令和2年3月18日要綱第7号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の由良町移住支援事業における移住支援金交付要綱第3条第1号アの規定は、令和2年3月1日以降の移住者について適用し、令和2年2月29日以前の移住者については、改正前の由良町移住支援事業における移住支援金交付要綱の例による。

(令和3年3月31日要綱第16号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由良町移住支援事業における移住支援金交付要綱第3条第1号から第4号の規定は、令和3年4月1日以降の移住者について適用し、令和3年3月31日以前の移住者については、改正前の由良町移住定住支援事業における移住支援金交付要綱の例による。

(令和4年3月25日要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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由良町移住支援事業における移住支援金交付要綱

令和元年10月10日 要綱第18号

(令和5年4月1日施行)