○由良町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業ひきこもり専門支援機関利用要綱
令和元年10月9日
要綱第17号
(目的)
第1条 この要綱は、社会的ひきこもり状態に陥っている住民の早期社会復帰を促進するため、本町の指定したひきこもり専門支援機関の利用について定めることを目的とする。
(ひきこもり専門支援機関)
第2条 ひきこもり専門支援機関は、特定非営利活動法人ヴィダ・リブレ(以下「専門支援機関」という。)とする。
(利用対象者)
第3条 専門支援機関を利用できる対象者は、原則として次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 本町に住民票を有する15歳から59歳までの住民(以下「相談対象者」という。)及びその家族であること。
(2) 相談対象者が自宅等にひきこもり、社会的参加をしない状態が概ね6か月以上持続していること。
(3) 相談対象者のひきこもりの原因が、統合失調症や気分障害等、薬物治療等による精神科専門医療を早急に必要とする疾患又は状態ではないこと。
2 前項第1号に規定する相談対象者について、初回相談日が59歳であれば、以降1年については、60歳においても対象者とする。
(利用料等)
第4条 別表に規定する回数までの利用料等は、無料とする。
(利用申請及び決定等)
第5条 専門支援機関の利用希望者は、由良町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業ひきこもり専門支援機関利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は専門支援機関に情報を提供し、専門支援機関は、由良町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業ひきこもり専門支援機関利用意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を作成し、町長に提出するものとする。
(支援の実施)
第6条 専門支援機関は、前条第4項の規定により、事業利用を可とする決定の通知を受けた後は、速やかに相談対象者又はその家族に対する支援を開始しなければならない。なお、専門支援機関は必要に応じ、本町をはじめとした関係機関と連携を密にし、相談対象者のニーズに応じた支援を提供するよう努めるものとする。
(報告)
第7条 専門支援機関は、相談対象者又はその家族に対して本要綱に基づく支援を行った時は、その内容等を由良町社会的ひきこもり者早期社会復帰支援事業ひきこもり専門支援機関利用月次報告書(様式第5号)により、その支援を行った日の属する月の翌月末日までに町長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
助成内容 | 回数 |
初回相談料 | 1回 |
意見書作成料 | 1回 |
専門支援機関への入会金 | 1回 |
専門支援機関への年会費 (初年度のみ) | 1回 |
相談指導料 | 上限5回まで |
家庭訪問指導料 | 上限5回まで |