○由良町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

令和元年12月18日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「特定教育・保育施設」という。)、法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者(以下「特定地域型保育事業者」という。)及び法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請等)

第2条 法第31条第1項、第43条第1項及び第58条の2に規定する確認の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める申請書により行うものとする。

(1) 特定教育・保育施設 特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)

(2) 特定地域型保育事業者 特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)

(3) 特定子ども・子育て支援施設等 特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第3号)

2 町長は、前項の規定に係る申請があったときは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準に照らし施設の確認を行う。

(2) 特定子ども・子育て支援施設等 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)

3 町長は、前項の規定に係る施設の確認を行ったときは、確認通知書(様式第4号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定に係る申請を却下するとしたときは、確認申請却下通知書(様式第5号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の申請等)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、確認変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 町長は、前項の規定に係る施設の変更の確認を行ったときは、確認変更通知書(様式第7号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定に係る申請を却下するとしたときは、確認変更申請却下通知書(様式第8号)により当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項、第47条第1項及び第2項並びに第58条の5の規定による届出は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める届出書により行うものとする。

(1) 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者 特定教育・保育施設・特定地域型保育事業者確認変更届出書(様式第9号)

(2) 特定子ども・子育て支援施設等 特定子ども・子育て支援施設等確認変更届出書(様式第10号)

(確認の辞退の届出)

第5条 法第36条、第48条及び第58条の6第1項の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第11号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出等)

第6条 法第55条第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項届出書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制の整備に関する事項変更届出書(様式第13号)により行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

由良町特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者及び特定子ども・子育て支援施設等の確認に関…

令和元年12月18日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)