○由良町特定空家等除却事業費補助金交付要綱

令和元年7月10日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老朽化し周辺に危害を及ぼす可能性がある空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第117号)第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の除却を推進し、町民の安全の確保及び住環境の向上を図ることを目的として、当該空家等の除却に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において由良町特定空家等除却事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象空家等)

第2条 補助金の交付の対象となる空家等(以下「特定空家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 町内に存する空家等

(2) 由良町特定空家等の判断基準による評点が100点以上である空家等

(3) 公共事業による移転、建替え等の補償契約を締結していない空家等

(4) 由良町住宅改修事業補助金交付要綱(平成30年要綱第9号)の規定による当該補助金(耐震診断に係るものは除く。)の交付を受けていない空家等

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、特定空家等について所有者として登記簿に記載され、若しくは固定資産税家屋台帳に登録されている者(法人を除く。)又はその法定相続人であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町税の未納及び滞納がないこと。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助金の交付を受けて工事を行う場合は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けた者又は建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の規定による登録を受けた者が請け負う工事であること。

(2) 町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は除却工事業者(個人事業者を含む。)が請け負う工事であること。

(3) 特定空家等の全てを除却する工事であること。

(4) この補助金の交付決定後に契約し着手する工事であること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、特定空家等の除却工事に要する費用とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、第1号に掲げる金額又は第2号に掲げる金額のうち、いずれか少ない金額に2分の1を乗じて得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を上限とする。

(1) 前条に規定する補助対象経費の総額

(2) 国土交通大臣が定める標準除却費のうち、除却工事に特定空家等の延べ面積を乗じた額

(特定空家等の認定)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ第2条に規定する要件について町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする者(以下「認定申請者」という。)は、由良町特定空家等認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 申請に係る空家等の位置図

(2) 申請に係る空家等の写真及び周辺との関係が分かる工事施行前の写真

(3) 申請に係る空家等の所有者又は法定相続人であることを証明するもの(登記事項証明書又は固定資産税評価証明書、戸籍謄本等)

(4) 特定空家等除却事業の認定申請から補助金請求までに至る一切の権限を代理人に委任する場合、委任状(別記第2号様式)及び誓約書(別記第3号様式)

(5) その他町長が必要と認めるもの

3 町長は、前項の規定による認定の申請に係る空家等が第2条各号のいずれにも該当すると認めるときは、由良町特定空家等認定通知書(別記第4号様式)により認定申請者に通知する。

4 町長は、第2項の規定による認定の申請に係る空家等が第2条各号のいずれかに該当しないと認めるときは、由良町特定空家等不認定通知書(別記第5号様式)により認定申請者に通知する。

5 町長は、認定申請者が当該申請に係る空家等を故意に破損させたと認めるときは、第1項の認定をしないものとする。

(交付の申請)

第8条 前条第1項の認定を受けた者であって、補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は由良町特定空家等除却事業費補助金交付申請書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 由良町特定空家等認定通知書の写し

(2) 事業実施計画書(別記様式第7号様式)

(3) 位置図

(4) 除却工事の見積書の写し(内訳明細書含む。)

(5) 除却工事施行者の建設業法第3条第1項の規定による許可証の写し又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の規定による登録証の写し

(6) 町税の完納証明書(町に納税義務がある場合)

(7) 認定を受けた特定空家等とその立地する土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書(別記第8号様式)

(8) 所有者又は法定相続人が複数いる場合は、代表者である宣誓書(別記第9号様式)

(9) 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書

(10) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときはその内容を審査し、補助金を交付するときは、由良町特定空家等除却事業費補助金交付決定通知書(別記第10号様式)により、補助金を交付しないときは、由良町特定空家等除却事業費補助金不交付決定通知書(別記第11号様式)により、交付申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第10条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(申請内容の変更)

第11条 交付決定者は、第9条の規定による由良町特定空家等除却費補助金交付決定通知書を受けた後において、当該補助対象工事の変更をしようとする場合は、あらかじめ由良町特定空家等除却事業費補助金変更交付申請書(別記第12号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

(1) 工事の変更を明らかにする書類

(2) 事業実施変更計画書

(3) その他町長が認めるもの

(変更の承認)

第12条 町長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、変更を認めるときは、由良町特定空家等除却事業費補助金変更交付決定通知書(別記第13号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(申請内容の中止)

第13条 交付決定者が、交付決定後に当該補助対象工事を中止しようとするときは、由良町特定空家等除却事業中止届出書(別記様式第14号様式)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(工事完了報告等)

第14条 交付決定者は、除却工事の完了後、速やかに由良町特定空家等除却事業完了報告書(別記第15号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 除却工事請負契約書の写し

(2) 除却に要した経費の支払を証する領収書の写し

(3) 工事施行後の写真

(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出した書類の写し

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3に規定する産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(6) その他町長が必要と認めるもの

(交付額の確定)

第15条 町長は前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の額を確定し、由良町特定空家等除却事業費補助金確定通知書(別記第16号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求及び支払)

第16条 前条の規定により通知を受けた交付決定者は、由良町特定空家等除却事業費補助金交付請求書(別記第17号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、交付決定者に補助金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第17条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けた者に対し、その決定を取り消し、又は補助金の返還をさせることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月26日要綱第13号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町特定空家等除却事業費補助金交付要綱

令和元年7月10日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 町づくり
沿革情報
令和元年7月10日 要綱第11号
令和3年3月26日 要綱第13号
令和4年3月17日 要綱第7号