○由良町通級指導教室設置要綱
平成31年4月24日
教委要綱第3号
(設置)
第1条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下、「規則」という。)第140条及び第141条の規定により、障害のある児童を対象に、由良町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が行う学習指導及び教育相談のための通級指導教室を由良町立由良小学校内(以下、「由良小学校内」という。)に設置する。
(名称及び位置)
第2条 通級指導教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
由良まなびの教室 | 和歌山県日高郡由良町大字里166番地(由良小学校内) |
(業務)
第3条 通級指導教室は、次の各号の指導を行うものとする。
(1) 学習指導
(2) その他必要な指導
2 前項の指導は、専任の教員による個別指導とする。
(通級指導の対象児童)
第4条 通級指導教室の対象者は、御坊市又は日高郡内の小学校に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 自閉症者
(2) 情緒障害者
(3) 学習障害者
(4) 注意欠陥多動性障害者
(5) その他障害のある者で、規則第140条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
(通級指導教室への入級手続き等)
第5条 通級指導教室への入級手続き等については、教育委員会の定めるところによる。
(経費)
第6条 通級指導教室の運営に要する教材及び教具等の費用は、御坊市及び日高郡内各町の分担金をもって充てる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。