○由良町産後ケア事業実施要綱

令和元年5月20日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母子に対して、一定期間、心身のケアや育児のサポート等を行う由良町産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子どもを産み育てやすい体制の整備を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 前条の目的を効果的に達成するため、事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に委託して行うこととする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、本町に住民票を有する産後1年未満のじょく婦及び産婦並びにその新生児及び乳児であって、心身の不調、育児不安、育児支援の不足等があり、支援を必要とする者(以下「利用者」という。)とする。ただし、利用者のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)にり患している者、り患の疑いがある者又は利用者の心身の不調若しくは疾患のため入院若しくは加療の必要があり、事業に支障があると町長が認める者を除く。

(実施方法)

第4条 事業は、次の各号のいずれかの方法により行う。

(1) 宿泊型 実施機関の施設において、利用者を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア、育児サポート等の支援を提供する。

(2) デイサービス型 日中、実施機関の施設において、利用者に対し、個別又は少人数で心身のケア、育児サポートの支援を、2時間以上4時間未満を1回として提供する。

(事業内容)

第5条 実施機関が行う事業の内容は、次のとおりとする。

(1) じょく婦及び新生児に対する保健指導及び授乳指導(乳房マッサージを含む。)

(2) じょく婦に対する療養上の世話

(3) 産婦及び乳児に対する保健指導

(4) じょく婦及び産婦に対する心身のケア及びカウンセリング

(5) 育児に関する指導や育児サポート等

(利用期間又は回数)

第6条 第4条第1項第1号に規定する事業を利用できる期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が利用者の状況により、引き続き当該事業の利用が必要と認める場合は、その期間を延長することができる。

2 前項の場合において、事業の利用の開始日及び終了日は、それぞれ1日とみなす。

3 第4条第1項第2号に規定する事業を利用できる回数は、14回以内とする。

(利用の申請)

第7条 事業を利用しようとする者は、由良町産後ケア事業利用申請書(別記様式第1号)に母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条の規定による母子健康手帳を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書が提出された場合には、速やかに、その内容を審査し、適当と認めるときは由良町産後ケア事業(宿泊型・デイサービス型)利用決定通知書(別記様式第2号)を、不適当と認めるときは由良町産後ケア事業(宿泊型・デイサービス型)利用却下通知書(別記様式第3号)を交付する。

3 町長は、第4条第1項第1号に規定する事業の利用を決定した場合においては、由良町産後ケア事業(宿泊型)利用決定通知書(別記様式第4号)により実施機関に通知するものとする。

4 町長は、第4条第1項第2号に規定する事業の申請に伴う由良町産後ケア事業利用決定通知書を交付する場合は、併せて由良町産後ケア事業(デイサービス型)利用券(別記様式第5号)を交付する。

5 利用の申請は、事前に利用者又は家族が行うことを原則とする。ただし、第4条第1項第1号に規定する事業においては、やむを得ない場合に限り、利用の申請手続が利用後であっても差し支えないものとする。

(利用者の費用負担)

第8条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。負担する費用は別表に定める額とし、実施機関に支払うものとする。ただし、宿泊型においては生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する利用者は、全額無料とする。

(実施報告及び委託料の請求)

第9条 実施機関は、事業を実施した月の事業実施状況に関する由良町産後ケア事業(宿泊型)実施報告書(別記様式第6号)又は由良町産後ケア事業(デイサービス型)実施報告書(別記様式第7号)及び由良町産後ケア事業(宿泊型)委託料請求書(別記様式第8号)又は由良町産後ケア事業(デイサービス型)委託料請求書(別記様式第9号)を、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 第4条第1項第2号に規定する事業を実施した場合は、前項の書類に併せて、使用した由良町産後ケア事業(デイサービス型)利用券も添付するものとする。

3 町長は、実施機関から第1項の規定による委託料の請求を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、別途締結する委託契約に基づき、速やかに委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日要綱第9号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

由良町産後ケア事業利用料(税込)

種別

単位数

利用者負担額

町民税課税世帯

町民税非課税世帯

生活保護世帯

宿泊型

1日

5,000円

2,500円

無料

デイサービス型

1回

800円

800円

800円

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由良町産後ケア事業実施要綱

令和元年5月20日 要綱第3号

(令和4年4月1日施行)