○由良町短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業実施要綱

令和元年5月20日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町内の農業の担い手の確保及び育成を図り、地域農業の振興と農村地域の活性化に資するため、予算の範囲内において就農希望者に対し、農業を体験する機会を提供する短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(体験費用)

第2条 短期農業就業体験を希望する者(以下「体験希望者」という。)が参加する農業体験に負担する費用は無料とする。

(体験希望者の要件)

第3条 体験希望者は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者とする。

(1) 関係機関等で就農相談をするなど就農に向けて積極的に活動している者

(2) 将来、由良町で就農を希望する者

(体験の申込み)

第4条 体験希望者は、由良町短期農業就業体験(インターンシップ)申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(体験の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、由良町短期農業就業体験(インターンシップ)決定通知書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(決定の取消し)

第6条 町長は、体験希望者が次のいずれかに該当するときは、農業体験の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 申請書に虚偽があったとき。

(2) 体験希望者から取消しの申し出があったとき。

(3) その他町に損害を及ぼす行為があったとき。

(農業体験の委託)

第7条 町長は、本事業に関する業務を委託するものとし、委託先である農業体験受入先と短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業に関する業務委託を行うものとする。

2 農業体験受入先は、業務着手前に由良町短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業に関する業務予定表(別記第3号様式)を提出するものとする。

3 農業体験受入先は、業務終了後速やかに由良町短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業に関する業務完了報告書(別記第4号様式)に体験中の写真を添えて提出するものとする。

4 町長は、前項の業務完了報告書により実績を確認し、農業体験受入先に委託料を支払うものとする。

(農業体験受入先の要件)

第8条 農業体験受入先は、次に掲げる要件のすべてを満たしている者のうち、町長から業務委託を受けた者とする。

(1) 町内に住所を有し、町内で農業を営む者

(2) 農業士又は認定農業者である者

(就農支援)

第9条 町長及び農業体験受入先は、農業体験実施中及び終了後において就農希望者の就農支援に努めるものとする

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年7月5日要綱第10号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町短期農業就業体験(インターンシップ)支援事業実施要綱

令和元年5月20日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)