○由良町学校給食費徴収規則

平成31年2月14日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)において、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づき、学校給食の実施に要する経費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(学校給食費の徴収)

第2条 学校給食費は、児童又は生徒(学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)の保護者、小中学校の教職員その他学校給食を受ける者(以下「保護者等」という。)から徴収する。

(学校給食費の額)

第3条 学校給食費の額は、次の表のとおりとする。

区分

牛乳の有無

月額

日額

小学校

4,000円

265円

3,000円

214円

中学校

4,400円

290円

3,300円

239円

(学校給食費の納入)

第4条 学校給食費は、納入通知書による払込み又は口座振替の方法により、当月分を翌月の25日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下「休日等」という。)であるときは、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までに納入するものとする。

2 4月分から翌年2月分までの学校給食費は、前条の表に定める月額を納入するものとし、翌年3月分の学校給食費は、1年間に受けた給食の回数に前条の表に定める日額を乗じて計算した額(次項において「年間学校給食費」という。)から、前月までに納入した学校給食費を差し引いた金額を納入するものとする。

3 前項の場合において、4月分から翌年2月分までに納入した学校給食費の額が、年間学校給食費を超える場合は、その超えた額を返還するものとする。

(転出等に係る学校給食費の納入)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事項が発生した日の属する当月分までの学校給食費を翌月の25日までに納入するものとする。

(1) 転出し、又は死亡したとき。

(2) 試食等に給食を供給したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合において準用する。

(学校給食費の減免)

第6条 町長は、保護者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給食費を減額し、又は免除することができる。

(1) 学校教育法第19条の規定による援助を受けている者

(2) 災害により学校給食費の支払いが困難であると認められる者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めたもの

(学校給食費の督促等)

第7条 町長は、学校給食費の未納があった場合は、保護者等に督促をしなければならない。

2 前項の督促を受けた保護者等が、その指定期限を過ぎても学校給食費を納入しないときの徴収方法は、町長が別に定める。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は由良町教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

由良町学校給食費徴収規則

平成31年2月14日 教育委員会規則第1号

(平成31年2月14日施行)