○由良町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦に対し、母体の身体的機能の回復や精神状態を把握するための健康診査(以下「産婦健康診査」という。)を実施する事業(以下「事業」という。)を行うことにより、産後の初期段階における母子に対する支援を強化し、妊娠期から子育て期までにわたる切れ目のない支援体制を整備することを目的とする。

(委託)

第2条 前条の目的を効果的に達成するため、事業は、町長が適当と認める医療機関又は助産所(以下「委託医療機関」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町において記録されている概ね産後2週間から1か月の産婦とする。

(産婦健康診査の内容)

第4条 事業において実施する産婦健康診査の内容は、次のとおりとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白、糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、対象者1人につき1回とする。

(委託料)

第6条 事業に係る委託料の額は産婦健康診査に要した費用の額とし、その限度額は対象者1人につき1回5,000円を限度とする。

(受診票の交付)

第7条 町長は、妊娠の届出を受理したときは、当該妊娠届を確認し、母子健康手帳及び妊婦健康診査受診票と併せて産婦健康診査受診票(別記様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付する。

(受診)

第8条 産婦健康診査を受けようとする者は、受診の際、必要事項を記入した受診票を委託医療機関に提出するものとする。

2 委託医療機関は、産婦健康診査を実施したときは、母子健康手帳及び受診票の担当医師又は助産師記入欄に健診結果を記入するものとする。

3 委託医療機関は、次に該当する場合は、産婦健康診査情報提供書(別記様式第2号)を速やかに町長に提出するものとする。

(1) エジンバラ産後うつ病質問票の総合得点が9点以上

(2) エジンバラ産後うつ病質問票の質問項目10が1点以上

(3) 継続支援が必要と判断した場合

(実施報告及び委託料の請求)

第9条 委託医療機関は、事業を実施した月の受診票を町長が別に定める請求書とともに、翌月10日までに町長に提出するものとする。

2 町長は、委託医療機関から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、受診票の内容を審査し、適当と認めたときは、請求書を受領した日の翌月末までに委託料を支払うものとする。

(償還払いの申請等)

第10条 町長は、本事業の対象者が委託医療機関以外の医療機関又は助産所(以下「委託外医療機関」という。)において産婦健康診査を受診した場合は、当該対象者又はその配偶者からの申請により、1回の受診につき5,000円を限度として、その受診に要した費用を助成するものとする。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、由良町産婦健康診査費助成申請書兼請求書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に申請しなければならない。

(1) 受診票

(2) 産婦健康診査に要した額を確認できる医療機関又は助産所の領収書の原本

3 前項の規定による申請は、妊娠の届出を行った日の属する年度の翌年度末までに行わなければならない。

4 町長は、第2項に規定する書類を受理した場合は、これを審査し、適当であると認める場合は、速やかに助成額を決定し、これを交付するものとする。

(委託料等の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な手段によって産婦健康診査に要した費用の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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由良町産婦健康診査事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第13号

(平成31年4月1日施行)