○由良町ごみ直接持込許可要綱

平成31年3月29日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)へのごみの搬入について必要な事項を定めるものとする。

(ごみの定義)

第2条 この要綱において、「ごみ」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項に定める一般廃棄物のうち清掃センターが、受入れを認めている廃棄物をいう。

(搬入することができる日時)

第3条 清掃センターへのごみの搬入は、平日8時30分から16時20分まで、日曜開場の日は8時30分から11時までとする。

2 町長は、災害等特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず搬入を認めることができる。

(ごみ持込の条件)

第4条 ごみ持込の条件は、一般、業務用、公用とする。

(持込許可の申請)

第5条 ごみを清掃センターへ搬入しようとする者は、町長へ御坊広域清掃センターごみ持込許可証(様式第1号)により申請をしなければならない。

(持込許可証の交付)

第6条 町長は前条の申請に基づく許可を行ったときは、御坊広域清掃センターごみ持込許可証(様式第1号)を申請者に交付するものとする。

(定期持込許可の申請)

第7条 ごみを清掃センターへ持ち込む回数が極端に多い事業所等許可申請手続が業務に支障を来す場合、御坊広域清掃センターごみ定期持込許可申請書(様式第2号)により半年の期間に限り申請することができる。

(定期持込許可証の交付)

第8条 町長は前条の申請に基づく許可を行ったときは、御坊広域清掃センターごみ定期持込許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(受入を認めていない廃棄物の持ち帰り指示)

第9条 町長は、ごみを搬入する者が第2条に規定する事項に反すると認められる場合は、当該廃棄物の持ち帰り等必要な指示を行うことができる。

(持込許可証の取消し等)

第10条 町長は、第6条及び第8条の許可を受けた者が許可を受けたごみ以外を持ち込んだとき又は清掃センター受入基準を守らなかったときは、その許可を取り消し又は期間を定めて許可証の効力を停止することができる。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、許可証記載事項のほか次の事項を遵守しなければならない。

(1) 廃棄物の減量及び資源化に努めること。

(2) 廃棄物の運搬にあたっては積載ごみに被覆を施す等廃棄物が落下、飛散しないよう万全を期すこと。

(3) 清掃センターにおいては係員の指示に従うこと。

(4) 清掃センターへ搬入するときは、御坊広域清掃センターごみ持込許可証を携帯し、係員から求められた場合はこれを提示すること。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町ごみ直接持込許可要綱

平成31年3月29日 要綱第11号

(平成31年3月29日施行)