○由良町推奨産品登録要綱

平成31年3月22日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町内において事業所を営む個人又は法人その他団体(以下「事業者等」という。)が生産(製造及び加工を含む。以下同じ。)する商品(以下「町産品」という。)を、由良町推奨産品(以下「推奨産品」という。)として登録することにより、消費者への情報提供並びに需要及び販路の拡大を図り地域産業への振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、推奨産品とは、町産品のうち登録基準に基づき町長が登録を認めた町産品のことをいう。

2 この要綱において、事業所とは、経済活動が行われている場所ごとの単位で、原則として次の条件を備えているものをいう。

(1) 一定の場所(1区画)を占めて、単一の経営主体のもとで経済活動が行われていること。

(2) 従業者と設備を有して、物の生産や販売、サービスの提供が継続的に行われていること。

(登録の対象となる町産品)

第3条 推奨産品としての登録の対象となる町産品は、次に掲げるものとする。

(1) 農林水産品

(2) 農林水産加工品

(3) 醸造品

(4) 菓子類

(5) 民工芸品

(6) その他町長が適当と認めるもの

(登録申請)

第4条 推奨産品の登録を受けようとする事業者等(以下「申請者」という。)は、由良町推奨産品登録申請書(別記第1号様式)にその他必要な書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

(登録)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合は、品質、意匠、価格、表示の適否等に留意するとともに次条の基準に従い、その内容を審査し、適当であると認めた場合は、由良町推奨産品登録通知書(別記第2号様式)により、適当でないと認めた場合は、その理由を付した書面(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(登録基準)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、推奨産品として登録しない。

(1) 食品表示法、計量法、家庭用品品質表示法、不当景品類及び不当表示防止法等に定める基準及びこれらの法令に準じて実施する施策基準等に適合していないと認められるもの

(2) 医薬品及び医療器具

(3) 美術品又は骨董品と認められるもの

(4) 他の特許登録品と同一又は模造品と認められるもの

(5) 登録のために特別に調整したと認められるもの

(登録マーク)

第7条 町長は、推奨産品に対し、登録したことを示す由良町推奨産品登録マークの使用を許可するものとする。

2 推奨産品の登録を受けた事業者等(以下「登録者」という。)は、推奨産品、その容器、包装等に登録マークを貼付し、又は印刷して販売することができる。

(登録の変更)

第8条 登録者は、推奨産品が次の各号のいずれかに該当するときは、由良町推奨産品登録内容変更届(別記第4号様式)により、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 推奨産品の名称を変更したとき。

(2) 登録者の名称、代表者名、住所等を変更したとき。

(3) 推奨産品の規格、形状、容器包装等を著しく変更したとき。

(4) 推奨産品の生産若しくは販売を中止又は廃止したとき。

(登録の取消し)

第9条 町長は、推奨産品が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 推奨産品が、登録基準に適合しなくなったと認められるとき。

(2) 虚偽の申請により登録を受けたとき。

(3) 前条第4号の規定に基づく届出を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消した場合は、由良町推奨産品登録取消通知書(別記第5号様式)により、登録者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町推奨産品登録要綱

平成31年3月22日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)