○由良町認知症高齢者等地域見守り支援事業要綱

平成31年2月6日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域における見守り体制を構築し、認知症高齢者等とその家族への支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症高齢者等」とは、認知症高齢者、若年性認知症及び認知症の疑いがある者をいう。

(事業内容)

第3条 由良町認知症高齢者等地域見守り支援事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症高齢者等の把握に関すること。

(2) 認知症高齢者等の登録に関すること。

(3) 認知症高齢者等の保護に関すること。

(4) 認知症高齢者等とその家族等への支援に関すること。

(5) 認知症高齢者等行方不明者に対する捜索協力に関すること。

(6) 事業の普及啓発に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたもの

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に居住する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 在宅で生活している認知症高齢者等

(2) 認知症高齢者等を介護する家族等

(3) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(登録申請)

第5条 この事業の利用を希望する対象者は、登録申請書(様式第1号)により、登録申請を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、当該認知症高齢者等の情報を登録するとともに、登録者に登録票(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、この事業を円滑に実施するため、前項の規定による認知症高齢者等の情報を保管し、必要に応じ関係機関等と共有するものとする。

4 対象者は、事前登録の内容に変更が生じたとき、又はその登録を抹消しようとするときは、速やかに登録変更(抹消)(様式第3号)を町長へ提出するものとする。また、届出のない場合においても、登録内容として適当でないと判断した場合は、町長は当該登録者のデータを削除することができるものとする。

(登録票)

第6条 登録票は、登録者の衣服、靴、杖又はその他の持ち物に貼付するものとする。

2 登録票を紛失した場合は、登録票再交付申請書(様式第4号)により再交付を受けることができる。

(協力者)

第7条 町長は、町民で日常生活の中で登録者の見守りに協力する意思及び行方不明となった際に捜索に協力する意思のある者(以下「協力者」という。)に対し、事業への協力を依頼するものとする。

2 協力者は、徘徊等が疑われる登録者を見かけた際には、由良町地域包括支援センターへ連絡するものとする。

(登録者への対応)

第8条 由良町地域包括支援センターは協力者からの情報について、調査を行い、認知症高齢者等の状況を把握し、適切な支援及び関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 由良町地域包括支援センターは、夜間の目撃情報や自宅から遠く離れた場所での目撃情報など、認知症高齢者等の保護が必要と思われる情報を収集した際には、家族等や関係機関と協力し保護に努める。

(守秘義務)

第9条 事業に関して知り得た個人情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町認知症高齢者等地域見守り支援事業要綱

平成31年2月6日 要綱第2号

(平成31年2月6日施行)