○由良町生活営農資金利子補給金交付要綱
平成30年10月19日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成30年8月の台風20号及び9月の台風21号により農作物等に被害を受け、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年和歌山県告示第350号。以下「県要綱」という。)第2条第3項に規定する生活営農資金(以下「本資金」という。)のうち別表中9号資金を借り受けた農業者の金利負担の軽減を図るため、融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給)
第2条 町長は、前条の目的に従い本資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。
2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について本資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に利子補給率0.36パーセントを乗じて得た金額とする。
(利子補給金の交付)
第7条 町長は、規則第16条に規定する請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。