○由良町生活営農資金利子補給金交付要綱

平成30年10月19日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成30年8月の台風20号及び9月の台風21号により農作物等に被害を受け、和歌山県生活営農資金利子補給金交付要綱(昭和62年和歌山県告示第350号。以下「県要綱」という。)第2条第3項に規定する生活営農資金(以下「本資金」という。)のうち別表中9号資金を借り受けた農業者の金利負担の軽減を図るため、融資機関に対し、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給)

第2条 町長は、前条の目的に従い本資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付するものとする。

2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について本資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に利子補給率0.36パーセントを乗じて得た金額とする。

3 第1項の規定により町長が交付する利子補給金の交付期間は、県要綱の別表に規定する償還期限に基づいた貸付期間の範囲内とする。

(利子補給の承認申請)

第3条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、生活営農資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、生活営農資金利子補給承認書(別記第2号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた融資機関が、本資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく生活営農資金の貸付実行報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認申請)

第4条 前条第1項の規定による承認を受けた融資機関が、利子補給に係る本資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、生活営農資金利子補給変更承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは生活営農資金利子補給変更承認書(別記第5号様式)を当該融資機関に交付するものとする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 第3条第1項の承認を受けた融資機関が、規則第4条に規定による利子補給金の交付申請をしようとするときは、同条に規定する申請書に、利子補給金計算書(別記第6号様式)及び利子補給金計算明細書(別記第7号様式)を添えて3月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、規則第5条の規定により利子補給金を交付すると決定した場合には生活営農資金利子補給金交付決定通知書(別記第8号様式)により通知する。

(実績報告及び額の確定)

第6条 規則第13条の規定による補助事業等の実績報告は、規則第4条の規定による補助金等の交付申請によって報告されたものとみなす。

2 規則第14条の規定による利子補給金の額の確定は、規則第5条の規定による交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の交付)

第7条 町長は、規則第16条に規定する請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

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由良町生活営農資金利子補給金交付要綱

平成30年10月19日 要綱第37号

(平成30年10月19日施行)