○由良町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年1月15日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 次の各号に掲げる申請又は届出は、当該各号に定める申請書又は届出書により行うものとする。

(1) 法第79条第1項の申請及び第79条の2第1項の更新の申請 指定居宅介護支援事業所指定(更新)申請書(様式第1号)

(2) 法第82条第1項の規定による届出で、省令第133条第1項に定めるもの 変更届出書(様式第2号)

(3) 法第82条第1項の規定による届出で、省令第133条第2項に定めるもの 再開届出書(様式第3号)

(4) 法第82条第2項の規定による届出 廃止・休止届出書(様式第4号)

(指定の標示)

第3条 前条第1号の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(情報の提供)

第4条 町長は、第2条の規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、和歌山県、和歌山県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定又は指定の更新の年月日及び指定の有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第5条 法第85条の規定による公示は、当該事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(4) 指定、事業の廃止、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(5) その他町長が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則

平成31年1月15日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)