○由良町女性団体活動助成金交付要綱

平成30年7月23日

要綱第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、魅力ある活力にあふれた地域社会を実現するため、学習又は文化活動を行う町内の女性団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、この交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象団体)

第2条 助成金の対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、次に掲げる要件をすべて備える団体とする。

(1) 町内在住の女性で構成され、会員数が5名以上の団体であること。

(2) 年4回以上の学習又は文化活動(以下「助成対象活動」という。)を実施している団体であること。

(3) 町の他の補助金等の交付を受けていない団体であること。

(4) 政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。

(対象経費及び助成限度額)

第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成団体の運営及び活動に要する経費とする。

2 助成金の助成限度額は、予算の範囲内とし、次の表の左欄に掲げる基本助成額と、右欄に掲げる会員数加算助成額を合計した額とする。

基本助成額

会員数加算助成額

30,000円

500円×会員数

(補助金等交付申請書の添付書類)

第4条 助成団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書(別記第2号様式)

(交付条件)

第5条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体に次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。

 助成対象活動の内容を変更しようとする場合

 対象経費の変更(ただし、当該経費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合

 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 当該助成対象活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、活動の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 助成団体は助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付決定した助成団体に対しては由良町女性団体活動助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、交付しないと決定した助成団体に対しては由良町女性団体活動助成金不交付通知書(別記第4号様式)によりそれぞれ通知する。

(変更承認申請等)

第7条 助成団体は、第5条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、助成対象活動の内容又は対象経費の変更の場合にあっては、由良町女性団体活動変更承認申請書(別記第5号様式)及び変更後の第4条に掲げる書類を、助成対象活動の中止又は廃止の場合にあっては、由良町女性団体活動中止(廃止)承認申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(変更承認等)

第8条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めた場合は、由良町女性団体活動助成金変更承認通知書(別記第7号様式)又は由良町女性団体活動中止(廃止)承認通知書(別記第8号様式)により、申請が不適当であると認めた場合は、由良町女性団体活動助成金変更不承認通知書(別記第9号様式)又は由良町女性団体活動中止(廃止)不承認通知書(別記第10号様式)により、それぞれ助成団体に通知する。

(交付決定前着手届)

第9条 助成団体は、規則第4条の規定に基づき、交付申請書を提出して受理された場合において、助成対象活動の効果的な実施を図るため、緊急やむを得ない事情により助成金交付決定前に助成対象活動に着手するときは、あらかじめその理由を明記した由良町女性団体活動助成金交付決定前着手届(別記第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告書の添付書類)

第10条 助成団体は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 活動実績報告書(別記第12号様式)

(2) 収支決算書(別記第13号様式)

(額の確定)

第11条 町長は、規則第14条の規定により助成金の額を確定したときは、由良町女性団体活動助成金確定通知書(別記第14号様式)により助成団体に通知する。

(概算払及び精算払の請求)

第12条 助成団体は、規則第16条第2項の規定により、助成金に係る概算払を受けようとするときは、由良町女性団体活動助成金概算払請求書(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により、助成金の概算払を受けた助成団体は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、確定した助成金の額と同額以上の助成金が既に交付されている場合は、第2号に掲げる書類の提出を省略するものとする。

(1) 由良町女性団体活動助成金精算書(別記第16号様式)

(2) 由良町女性団体活動助成金精算払請求書(別記第17号様式)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

由良町女性団体活動助成金交付要綱

平成30年7月23日 要綱第30号

(令和4年4月1日施行)