○由良町女性団体活動助成金交付要綱
平成30年7月23日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、魅力ある活力にあふれた地域社会を実現するため、学習又は文化活動を行う町内の女性団体に対し、予算の範囲内で助成金を交付するものとし、この交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象団体)
第2条 助成金の対象となる団体(以下「助成団体」という。)は、次に掲げる要件をすべて備える団体とする。
(1) 町内在住の女性で構成され、会員数が5名以上の団体であること。
(2) 年4回以上の学習又は文化活動(以下「助成対象活動」という。)を実施している団体であること。
(3) 町の他の補助金等の交付を受けていない団体であること。
(4) 政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。
(対象経費及び助成限度額)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、助成団体の運営及び活動に要する経費とする。
2 助成金の助成限度額は、予算の範囲内とし、次の表の左欄に掲げる基本助成額と、右欄に掲げる会員数加算助成額を合計した額とする。
基本助成額 | 会員数加算助成額 |
30,000円 | 500円×会員数 |
(補助金等交付申請書の添付書類)
第4条 助成団体は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書(別記第1号様式)
(2) 収支予算書(別記第2号様式)
(交付条件)
第5条 町長は、助成金の交付決定に当たり、助成団体に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 助成対象活動の内容を変更しようとする場合
イ 対象経費の変更(ただし、当該経費の額の30パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 助成対象活動を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 当該助成対象活動の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 助成対象活動により取得し、又は効用の増加した財産については、活動の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(4) 助成団体は助成金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を助成金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第10条 助成団体は、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 活動実績報告書(別記第12号様式)
(2) 収支決算書(別記第13号様式)
(1) 由良町女性団体活動助成金精算書(別記第16号様式)
(2) 由良町女性団体活動助成金精算払請求書(別記第17号様式)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。