○由良町中学校部活動指導員に関する規則

平成30年6月29日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町立中学校(以下「学校」という。)の部活動において、指導体制の充実及び教員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動の確保を推進するために設置する中学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任命)

第3条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、学校の校長(以下「校長」という。)の推薦を受け、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものとする。

(1) 学校における運動部活動指導方針に沿った指導を行うことができる20歳以上で、学校部活動の指導経験等を有する者

(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、校長が特に認める者

(準用)

第4条 部活動指導員の任用等については、由良町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第1号)に定めるところによる。

(職務)

第5条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うことができる。この場合において、これらの職務を教職員が行うことを妨げるものではない。

(1) 校長の指導のもと教諭等と連携した学校における運動部活動指導方針に沿った部活動の指導全般

(2) 部活動指導員単独での指導

(3) 大会、練習試合等への引率、指導及び監督業務。ただし、大会の主催者等が認めた場合に限る。

(4) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導

(5) 用具及び施設の点検並びに管理

(6) 部活動の管理運営

(7) 保護者等への連絡

(8) 年間及び月間指導計画の作成

(9) 生徒指導に係る対応

(10) 事故が発生した場合の現場対応

(11) 教育委員会が指定する研修会等への参加

(12) 前各号に掲げるほか、校長の指示する部活動の指導業務

2 前項の規定により、部活動指導員が同項第8号の職務に従事する場合は、学校教育の一環である部活動と教育課程との関連を図るためなど、必要に応じ教諭等と連携して作成し、校長の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により、部活動指導員が同項第9号の職務に従事する場合は、部活動中、日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合等には、速やかに教諭等に連絡し、教諭等とともに学校として組織的に対応を行うものとする。

4 第1項の規定により、部活動指導員が同項第10号の職務に従事する場合において、事故が発生したときは、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送、保護者への連絡等を行い、直ちに現場の状況等を教諭等へ報告するものとする。

5 校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教諭等の顧問を置かず、部活動指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、第1項第8号から第10号までの職務に当たらせるものとする。

6 部活動指導員は、部活動の顧問である教諭等や前項の部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について、情報共有等の連携を十分に図らなければならない。

(勤務時間等)

第6条 部活動指導員の勤務時間は、1会計年度当たり515時間を上限とする。

2 部活動指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定めるものとする。

3 部活動指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第7条 部活動指導員の報酬は、1時間当たり1,600円とする。

2 前項に定めるもののほか、部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給については、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号)の規定によるものとする。

(服務)

第8条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(技術等の習得)

第9条 部活動指導員は、その職務を行う上で、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和2年3月5日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町中学校部活動指導員に関する規則

平成30年6月29日 教育委員会規則第3号

(令和3年5月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年6月29日 教育委員会規則第3号
令和2年3月5日 教育委員会規則第4号
令和3年5月20日 教育委員会規則第2号