○由良町中学校部活動指導員に関する規則
平成30年6月29日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、由良町立中学校(以下「学校」という。)の部活動において、指導体制の充実及び教員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動の確保を推進するために設置する中学校部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「部活動指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(身分)
第2条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任命)
第3条 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、学校の校長(以下「校長」という。)の推薦を受け、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命するものとする。
(1) 学校における運動部活動指導方針に沿った指導を行うことができる20歳以上で、学校部活動の指導経験等を有する者
(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、校長が特に認める者
(準用)
第4条 部活動指導員の任用等については、由良町教育委員会会計年度任用職員の任用等に関する要綱(令和2年教育委員会要綱第1号)に定めるところによる。
(職務)
第5条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うことができる。この場合において、これらの職務を教職員が行うことを妨げるものではない。
(1) 校長の指導のもと教諭等と連携した学校における運動部活動指導方針に沿った部活動の指導全般
(2) 部活動指導員単独での指導
(3) 大会、練習試合等への引率、指導及び監督業務。ただし、大会の主催者等が認めた場合に限る。
(4) 安全及び障害予防に関する知識並びに技能の指導
(5) 用具及び施設の点検並びに管理
(6) 部活動の管理運営
(7) 保護者等への連絡
(8) 年間及び月間指導計画の作成
(9) 生徒指導に係る対応
(10) 事故が発生した場合の現場対応
(11) 教育委員会が指定する研修会等への参加
(12) 前各号に掲げるほか、校長の指示する部活動の指導業務
6 部活動指導員は、部活動の顧問である教諭等や前項の部活動を担当する教諭等と、日常的に指導内容、生徒の様子、事故が発生した場合の対応等について、情報共有等の連携を十分に図らなければならない。
(勤務時間等)
第6条 部活動指導員の勤務時間は、1会計年度当たり515時間を上限とする。
2 部活動指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が別に定めるものとする。
3 部活動指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第7条 部活動指導員の報酬は、1時間当たり1,600円とする。
2 前項に定めるもののほか、部活動指導員の報酬及び費用弁償の支給については、由良町会計年度任用職員の報酬及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第17号)の規定によるものとする。
(服務)
第8条 部活動指導員は、その職務を遂行するに当たり、校長の監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(技術等の習得)
第9条 部活動指導員は、その職務を行う上で、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。