○由良町任意団体経理事務取扱要綱
平成30年7月10日
要綱第29号
(目的)
第1条 この要綱は、本町職員が町に事務局を置く任意団体(以下「団体」という。)の経理事務(以下「経理事務」という。)を取り扱う場合に必要な事項を定めるものとする。
(経理事務を取り扱うことができる任意団体)
第2条 由良町が掌握する業務に関連のあるもので、町民の便益の増進に寄与すると認められるものに限り、町職員がその経理事務を担当することができるものとする。
(経理事務の方法)
第3条 経理事務の方法は、法令その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(団体に所属する金銭の通帳による管理)
第4条 団体に所属する金銭は、金融機関へ預金し、金銭の動きは一件ごとにその都度通帳に記帳して管理するものとする。
(経理処理の方法等)
第5条 経理事務を担当する職員(以下「経理担当者」という。)は、団体に所属する金銭に係る標準様式の現金出納簿(様式第2号)を参考として、備えるものとする。
2 団体に所属する金銭に係る通帳と印鑑については、管理職員で管理しなければならない。この場合において、通帳と印鑑については、金庫その他の施錠が可能な場所に保管するものとする。
4 収入及び支出に際しては、原則として、口座振込の方法によるものとする。
5 所属長は、半年に1回以上団体に所属する金銭の出納に係る関係書類を団体の長とともに点検しなければならない。
6 経理担当者は、団体に所属する金銭の出納に係る関係書類を適正に整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
7 人事異動等により団体に所属する金銭の経理事務を引き継ぐ場合は、速やかに、通帳、印鑑、現金出納簿その他の関係書類を添えた引継書を作成して引継ぎを行うものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。