○由良町在宅育児支援事業実施要綱

平成30年4月27日

要綱第24号

(目的)

第1条 町長は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもを安心して産み、育てることができる由良町を実現するため、乳児の保育を家庭で行う保護者に対し、在宅育児給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で支給するものとし、その交付に関しては、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、乳児とは、由良町内に住民登録を有する満1歳に満たない者のうち、同一世帯内の第2子以降の者とする。

(支給対象者)

第3条 この要綱による支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 由良町内に住民登録を有する者であって、乳児を家庭で監護している父又は母若しくは父母に監護されない乳児を家庭で監護している者。ただし、職場復帰を前提として、出産手当金及び育児休業給付金を受給している者は除く。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者

(3) 第2子以降を対象とした保育料等無償化事業の助成を受けていない者

(4) その他暴力団員等公序良俗に反するなど町長が不適切と認めた者でない者

(支給内容)

第4条 給付金の額は、乳児一人当たり月額30,000円とし、支給合計額は360,000円を超えないこととする。

2 前項の規定により給付金を支給する場合において、支給対象となる期間は、支給の対象となった日の属する月の翌月から始め、給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(支給の申請及び決定等)

第5条 給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象者となった日の属する年度の末日までに、町長に由良町在宅育児給付金支給認定申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 父母又は父母に監護されない乳児を家庭で監護している者及び乳児の健康保険証の写し

(2) 乳児との続柄が住民基本台帳で確認できない場合、続柄を確認できるもの

(3) 同一世帯内の第2子以降の乳児であることが住民基本台帳で確認できない場合、確認できるもの

(4) 育児休業給付金受給申請状況証明書(別記様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

2 町長は、提出のあった申請書及び添付書類について審査を行い、支給の可否及び金額を決定し、由良町在宅育児給付金支給決定(却下)通知書(別記様式第3号)を申請者あて通知するものとする。

3 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、由良町在宅育児給付金申請事項変更届(別記様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

4 町長は前項の届出が提出された場合、速やかに再審査し、由良町在宅育児給付金変更決定通知書(別記様式第5号)により申請者あて通知するものとする。

(支給の方法等)

第6条 町長は、申請者に対し由良町在宅育児給付金支払請求書(別記様式第6号)の提出を求め、その請求に基づき対象月分の給付金を支給するものとする。

(給付金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為により給付金の支給を受けた者があるときには、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月20日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日要綱第7号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月2日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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由良町在宅育児支援事業実施要綱

平成30年4月27日 要綱第24号

(令和4年11月2日施行)