○ゆらふるさと伝承館管理運営規則

平成30年3月29日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ゆらふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用可能時間)

第2条 伝承館を利用することができる時間は、次条に定める日を除き、毎日午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が臨時の休館を必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めた場合は、前項の休館日に開館することができる。

(利用許可の手続き)

第4条 伝承館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ゆらふるさと伝承館利用許可申請書兼決定書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、急を要する場合その他教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、内容を確認の上、利用の許可又は不許可の決定をする。

(損害賠償の義務)

第5条 その責めに帰すべき事由により、資料(条例第1条に規定する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、伝承館の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(資料の寄贈)

第6条 伝承館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(様式第2号)により教育委員会に申し出るものとする。

2 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、寄贈した者に受領書(様式第3号)を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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ゆらふるさと伝承館管理運営規則

平成30年3月29日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)