○ゆらふるさと伝承館管理運営規則
平成30年3月29日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条例(平成30年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、ゆらふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用可能時間)
第2条 伝承館を利用することができる時間は、次条に定める日を除き、毎日午前10時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合は、これを臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(4) 前3号に定めるもののほか、教育委員会が臨時の休館を必要と認めた日
(利用許可の手続き)
第4条 伝承館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、ゆらふるさと伝承館利用許可申請書兼決定書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、利用しようとする日の7日前までに教育委員会に提出しなければならない。ただし、急を要する場合その他教育委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、内容を確認の上、利用の許可又は不許可の決定をする。
(損害賠償の義務)
第5条 その責めに帰すべき事由により、資料(条例第1条に規定する資料をいう。以下同じ。)を汚損し、伝承館の施設及び設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(資料の寄贈)
第6条 伝承館に資料を寄贈しようとする者は、寄贈申出書(様式第2号)により教育委員会に申し出るものとする。
2 教育委員会は、資料の寄贈を受けたときは、寄贈した者に受領書(様式第3号)を交付するものとする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。