○由良町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地震発生時における住宅の出火及び延焼を居住者が自ら防止することにより、被害の減少並びに住民及び地域の防災力の向上を図ることを目的とし、由良町感震ブレーカー設置事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、住宅において震度5強相当で作動し、電気の通電を遮断する装置であって、感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン(平成27年2月刊行)に準ずるものをいう。
(補助対象世帯)
第3条 この事業の対象となる世帯(以下「補助対象世帯」という。)は、町内に住所を有し、町税等を滞納しておらず、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯とする。
(1) 満65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象世帯の住居における感震ブレーカーの購入及び取付けとする。ただし、この補助金を利用することができる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入及び取付けに要する経費であって、20,000円を限度とし、町長が認める額とする。
(補助金等交付申請書の添付書類)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真
(2) 感震ブレーカーの設置に要する経費が確認できる書類
(交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う世帯(以下「補助事業世帯」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の変更(当該経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第12条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 感震ブレーカーの設置が確認できる写真
(2) 感震ブレーカーの設置に要した経費の支払を証明する写し
2 補助事業世帯は、事業が完了したときは、速やかに由良町感震ブレーカー設置事業補助金精算払請求書(別記第12号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。