○由良町防災士育成事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、防災士の資格を取得しようとする者に対し、由良町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域防災の担い手の育成を促進し、地域防災力の向上に寄与することを目的とし、由良町防災士育成事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、由良町補助金等交付規則(平成10年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「防災士」とは、「自助」「共助」「協働」を原則として、地域社会の様々な場で、減災及び地域防災力向上のための活動が期待され、かつ、そのために十分な意識、知識及び技能を有する者として、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
2 この要綱において、「防災士研修センター等」とは、防災士機構が認定した研修機関で、かつ、防災士機構が定める研修カリキュラムに基づく防災士研修講座(以下「講座」という。)を行う機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者又は町長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 講座を受講する者で防災士の資格を取得しようとする者
(2) 防災士の資格取得に関し他の助成制度による財政的支援を受けていない者又は受ける予定でない者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座の教本代金
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士認証登録料
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条に掲げる補助対象経費の合計額とする。
2 補助金の交付は、1人につき1回限りとする。
(交付条件)
第7条 町長は、補助金の交付決定に当たり、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の実施に当たっては、補助金の交付申請を行った年度の3月20日までに防災士機構へ防災士認証登録申請を行い、次年度の5月10日までに実績報告を行うこととする。
(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けること。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(補助事業等実績報告書の添付書類)
第11条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 防災士認証状の写し又は防災士資格取得試験合格通知の写し及び救急救命講習修了証の写し
(2) 第4条に掲げる対象経費の支払を証明する写し
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月23日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和元年度事業から適用する。
附則(令和4年3月17日要綱第7号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。