○由良町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成30年3月30日

要綱第15号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき、聴覚障害者及び音声機能又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の生活、福祉制度等について理解を深め、手話で日常生活を行うために必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するため、由良町手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)を実施することにより、聴覚障害者等とのコミュニケーションの円滑化を図り、もって聴覚障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、由良町とする。

2 町長は、事業を適切に実施できると認める団体に全部又は一部委託することができる。

(養成講座の内容)

第3条 この事業で実施する講座(以下「養成講座」という。)の内容は、次のとおりとする。

(1) 入門課程 相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶及び自己紹介が可能な程度まで履修する課程

(2) 基礎課程 相手の手話が理解でき、聴覚障害者等と手話で日常会話が可能な程度まで履修する課程

2 前項各号に規定する課程は、手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)によるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に在する企業等に勤務する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

2 前条第1項各号に規定する課程別の養成対象者は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める者とする。

(1) 入門課程 手話経験がない者又は手話経験がおおむね1年未満の者

(2) 基礎課程 入門課程修了者又は手話経験がおおむね1年以上2年未満の者

(受講費用)

第5条 養成講座の受講費用は、原則として無料とする。ただし、受講者が自ら使用する教材は、受講者負担とする。

(受講の申込)

第6条 養成講座の受講を希望する者は、手話奉仕員養成(入門・基礎)講座研修申込書(別記第1号様式)により、町長に申し込むものとする。

(修了証の交付)

第7条 町長は、養成講座を修了した者に対して、終了した課程ごとに修了証(別記第2号様式)を交付するものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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由良町手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成30年3月30日 要綱第15号

(平成30年4月1日施行)