○由良町生活支援体制整備事業実施要綱
平成30年2月16日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、生活支援サービス及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(用語)
第3条 この要綱で使用する用語は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例によるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、由良町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第5条 町長は、次に掲げる地域支援の開発及びネットワークの構築に関する事業を実施する。
(1) 地域に不足する生活支援等サービスの創出
(2) 生活支援等サービスの担い手の養成及び研修
(3) 高齢者等が生活支援等サービスの担い手として活動できる場の確保
(4) 関係者間の情報共有
(5) 生活支援等サービス提供主体間の連携の体制づくり
(6) 消費者被害の防止に関すること。
2 コーディネーターは、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、次に掲げる業務及び取組を総合的に実施するものとする。
(1) 地域の高齢者支援ニーズ及び地域資源の把握、問題提起
(2) 生活支援等サービスの資源開発
(3) 関係者間のネットワーク化及び協働の体制づくり
(4) 多様な関係主体間の定期的な情報共有並びに連携及び協働による取組の推進
(5) 生活支援等サービスの担い手となるボランティア等の養成
(6) 地域ニーズとサービスのマッチング
(協議体の役割及び構成)
第7条 町長は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体との間の情報の共有及び連携の強化を図るため、生活支援体制整備推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。
2 協議体の役割は、次に掲げるものとする。
(1) コーディネーターの活動に対する組織的な補完
(2) 地域の要望、生活支援等サービスの提供主体として活用できる者、生活支援等サービスの担い手としての役割が期待できる者等、既存の地域資源の把握及び情報の可視化の推進
(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定
(4) 地域づくりにおける情報交換及び働きかけ等
3 協議体は、由良町、地域包括支援センター等の行政機関、コーディネーターほか、NPO法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁組織、協同組合、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者、シルバー人材センター等の地域の関係者で構成するものとする。
(守秘義務)
第8条 事業に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(受託法人からの報告等)
第9条 町長は、受託法人に対し、当該事業の実施状況その他必要な報告を求め、必要と認めるときは、調査を行うことができる。
2 受託法人は、前項に規定する報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月19日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。