○由良町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成30年2月7日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号に規定する在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業は、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進することを目的とする。
(用語)
第3条 この要綱で使用する用語は、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例によるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、由良町とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。
(事業内容)
第5条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療及び介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援
(6) 医療・介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) 前各号に掲げるもののほか、医療・介護の連携に必要な事業
(守秘義務)
第6条 事業に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(受託法人等の報告等)
第7条 町長は、受託法人等に対し、当該受託事業の実施状況その他必要な報告を求め、必要と認めるときは、調査を行うことができる。
2 受託法人等は、前項に規定する報告及び調査に協力しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。