○由良町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年2月7日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に規定する認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 事業は、認知症となっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けられるために、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するとともに、医療・介護の連携強化等による、地域における支援体制の構築と認知症ケアの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、由良町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業

(認知症初期集中支援推進事業内容)

第5条 町長は、認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置するものとする。

(支援チームの構成)

第6条 支援チームは、認知症初期集中支援員2人以上及び認知症初期集中支援専門医(以下「チーム員」という。)で構成するものとする。

2 前項の認知症初期集中支援員は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアについて3年以上の実務経験を有する者

(3) 国が定める「認知症初期集中支援チーム員研修」を受講し、必要な知識及び技能を修得した者又はこれと同等の知識及び技能を有すると町長が認める者

3 第1項の認知症初期集中支援専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、認知症サポート医である医師

4 前項の規定にかかわらず、認知症初期集中支援専門医の確保が困難な場合は、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師を認知症初期集中支援専門医と認めるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある医師

(2) 認知症疾患医療疾患センター等の専門医と連携を図っている認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する医師

(支援チームの業務)

第7条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症初期集中支援の実施に関すること。

 支援対象者の把握

 情報収集及び観察・評価

 初回訪問時の支援

 チーム員会議の開催及び支援方針の決定

 初期集中支援の実施

 引継ぎ後のモニタリング

 関係機関との情報の共有

(2) 支援チームに関する普及啓発に関すること。

(3) 次条に規定する由良町認知症初期集中支援チーム検討委員会への報告に関すること。

(4) その他認知症初期集中支援に必要な事項

(認知症初期集中支援チーム検討委員会)

第8条 支援チームの活動内容を検討し、関係機関との連携を図る由良町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

2 検討委員会の委員は、医療、保健、福祉に携わる関係者等で構成する。

(支援対象者)

第9条 支援対象者は、原則として、町内に在住し、在宅で生活している40歳以上の者であって、かつ、認知症が疑われる者又は認知症と認められる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動及び心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(認知症地域支援・ケア向上事業内容)

第10条 町長は、認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(推進員)

第11条 推進員は、次の各号のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認知症の医療や介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 認知症の介護や医療における専門的知識及び経験を有する者として町長が認める者

(推進員の業務)

第12条 推進員は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症の人に対し、状態に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症疾患医療センターを含む医療機関や、介護サービス事業者や認知症サポータ等地域において認知症の人を支援する関係者の連携を図るための取組

(2) 認知症地域支援推進員を中心に地域の実情に応じて、地域における認知症の人とその家族を支援する相談支援や支援体制を構築するための取組

(守秘義務)

第13条 チーム員、推進員その他事業に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た認知症の人等の個人情報その他の秘密事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(受託法人等の報告等)

第14条 町長は、受託法人等に対し、当該受託事業の実施状況その他必要な報告を求め、必要と認めるときは、調査を行うことができる。

2 受託法人等は、前項に規定する報告及び調査に協力しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

由良町認知症総合支援事業実施要綱

平成30年2月7日 要綱第2号

(平成30年4月1日施行)