○由良町防災ヘリポートの管理運営に関する条例施行規則

平成30年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町防災ヘリポートの設置及び管理に関する条例(平成29年条例第24号)第6条の規定に基づき、場外離着陸場である由良町防災ヘリポート(以下「ヘリポート」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 ヘリポートにおいては、次の行為を禁止する。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(1) ヘリポートの使用に関係のない者が立入ること。

(2) 火気を使用すること。

(3) 物品の持込み又は投棄をすること。

(4) その他ヘリポートの機能を損なう恐れのある行為をすること。

(災害時以外の使用)

第3条 災害時以外のヘリポートの使用は、国及び地方公共団体に所属するヘリコプターが使用する場合又は緊急時等公益性を考慮し町長が必要と認めた場合とする。

2 前項におけるヘリポートの使用は、日の出から日没までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りではない。

(使用申請)

第4条 ヘリポートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として、その使用する7日前までに由良町防災ヘリポート使用申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に所要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。ただし、災害時又は緊急を要する場合その他特別の理由により申請書による申請が困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

(使用許可)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し由良町防災ヘリポート使用許可書(別記第2号様式)を交付するものとする。

(使用変更申請)

第6条 ヘリポートの使用変更をしようとする者は、由良町防災ヘリポート使用変更申請書(別記第3号様式。以下「変更申請書」という。)に所要事項を記載の上、町長に提出しなければならない。ただし、災害時又は緊急を要する場合その他特別の理由により変更申請書による申請が困難な場合は、電話又は電信により申請することができる。

(使用変更許可)

第7条 町長は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、管理上必要な条件を付し由良町防災ヘリポート使用変更許可書(別記第4号様式)を交付するものとする。

(使用基準)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ヘリコプターは一時停留に使用すること。

(2) 前号のほか、町長が指示した事項を遵守すること。

2 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

(使用許可の取消し)

第9条 町長は、使用者が次に掲げる事項に該当すると認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を中止させることができる。

(1) 使用の申請に偽りがあったとき。

(2) 第2条及び第8条の規定並びに第5条及び第7条の許可条件に反したとき。

2 前項の規定により、使用者が損害を被ることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、ヘリポートの使用を終えたとき、町長の指示に従い直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を命じることができる。

(損害賠償)

第11条 使用者は、ヘリポート内の施設を汚損、損傷又は滅失したときは直ちに町長に届出をし、町長の指示に従い直ちにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町防災ヘリポートの管理運営に関する条例施行規則

平成30年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)