○由良町中小企業及び小規模企業振興基本条例
平成30年3月22日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第6条及び小規模企業振興基本法(平成26年法律第94号)第7条の規定に基づき、由良町の中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定め、町の責務並びに中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)並びに中小企業団体の役割を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、中小企業者等の成長及び持続的発展並びに地域経済の活性化を図り、もって町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 法第2条第1項各号に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有する者をいう。
(3) 中小企業団体 商工会その他中小企業等の支援を行う団体であって、町内に事務所を有する団体をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、中小企業等が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識の下、中小企業等の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他関係機関と連携を図り、中小企業等の成長及びその持続的発展が図られることを旨として推進することを基本とする。
2 町は、中小企業等が豊かな地域社会づくりへの貢献や地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与していることについて、町民への理解を深めるよう努めるものとする。
3 町は、中小企業等の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者等の役割)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境変化に応じて、自らの経営基盤の強化、経営革新等に努めるものとする。
2 中小企業者等は、中小企業団体への積極的な加入に努め、その事業活動に協力するとともに、地域活動への参画等により、地域経済及び地域社会への貢献に努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第6条 中小企業団体は、中小企業者等の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、中小企業等の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。
2 中小企業団体は、国、県、町その他関係機関と連携及び協働して中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第7条 町民は、地域における中小企業等の振興が、町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することについての理解を深めるとともに、町内において生産製造及び加工される製品並びに提供されるサービスを利用する等、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(1) 中小企業等の経営の安定及び革新の促進を図ること。
(2) 中小企業等の経営基盤の強化を図ること。
(3) 中小企業等の人材育成及び雇用の安定を図ること。
(4) 創業支援及び新規事業の促進を図ること。
(5) 中小企業等の事業承継の促進を図ること。
(6) 中小企業等の資金調達の円滑化を図ること。
(7) 中小企業等に対する支援及び連携の促進を図ること。
(8) 中小企業等に関する情報の収集及び提供を図ること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施策
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。