○ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、由良町の歴史、美術工芸等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示をし、住民の観覧に供し、住民の教養、学術及び文化の向上に寄与するとともに、当該資料を後世に残し、郷土の文化を伝承していくため、ゆらふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第2条 伝承館は、和歌山県日高郡由良町大字神谷213番地に置く。

(管理)

第3条 伝承館は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。

(2) 資料の観覧に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第5条 伝承館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。

(利用の許可)

第6条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。

2 教育委員会は、伝承館の管理上必要があるときは、利用許可に際し、条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館の利用を拒み、又は利用許可をせず、若しくは既にした利用許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すと認められるとき。

(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用料)

第8条 伝承館の利用料は、無料とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、伝承館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条例

平成30年3月22日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成30年3月22日 条例第15号