○ゆらふるさと伝承館の設置及び管理に関する条例
平成30年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、由良町の歴史、美術工芸等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管及び展示をし、住民の観覧に供し、住民の教養、学術及び文化の向上に寄与するとともに、当該資料を後世に残し、郷土の文化を伝承していくため、ゆらふるさと伝承館(以下「伝承館」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第2条 伝承館は、和歌山県日高郡由良町大字神谷213番地に置く。
(管理)
第3条 伝承館は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第4条 伝承館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 資料の観覧に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第5条 伝承館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
(利用の許可)
第6条 伝承館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。
2 教育委員会は、伝承館の管理上必要があるときは、利用許可に際し、条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館の利用を拒み、又は利用許可をせず、若しくは既にした利用許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すと認められるとき。
(2) 他の利用者に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるほか、管理上支障があると認められるとき。
(利用料)
第8条 伝承館の利用料は、無料とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、伝承館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。