○由良町野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱
平成29年9月20日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町内における野菜花き産地の拡大と活性化を図るため、和歌山県の野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱に基づき実施する、収益性の向上のための施設整備や消費拡大活動等の事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関して、由良町補助金等交付規則(平成10年由良町規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、紀州農業協同組合、原則として3戸以上の農業者等をもって組織する団体(法人でない団体にあっては、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営に関する規約が定められているものに限る。)、これらの団体を主たる構成員とする協議会その他町長が認める団体とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象経費、補助率及び補助金の額)
第4条 補助対象事業における補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとし、補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(事業実施に当たっての留意事項)
第5条 事業実施に当たっては、次の事項に留意するものとする。
(1) 補助対象事業費は、事業実施地区の実情に即した適正な価格により算出し、事業又は機械設備等の規模及び構造はそれぞれの目的に合致したものでなければならない。
(2) 補助対象者が自費又は他の助成により実施中の事業を本事業に切り替えて補助の対象とすることは、認めないものとする。ただし、平成30年に発生した台風第21号により被災した農業用施設等の復旧対策事業については、これを適用しない。
(交付申請書の添付書類の様式)
第6条 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
(交付条件)
第7条 規則第6条の規定により補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分(当該補助対象事業費の30パーセント以下の配分変更を除く。)又は総事業費を変更(総事業費の額の10パーセント以内の増減を除く。)しようとする場合
ウ 補助事業を中止又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた最終年度終了後5年間保管しなければならない。
(5) 前各号以外に和歌山県の野菜花き産地総合支援事業補助金交付要綱に基づく補助金の交付が決定していること。
(実績報告書の添付書類の様式等)
第10条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次のとおりとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年9月15日から適用する。
附則(平成30年12月20日要綱第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
経費 | 対策区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
整備事業 | 省エネ | 循環送風機、多重カーテン、ヒートポンプ、廃熱回収機、放熱フィン、ダブルアーチハウス、空気膜ハウスなど | 事業費の1/3以内 |
高品質 | 遮光(遮熱)ネット、ミスト装置、高設栽培装置、パイプハウスの高度化など | ||
省力・低コスト | 播種機、育苗施設、定植機、収穫機、農業用アシストスーツ、農業用ドローンなど | ||
流通 | 予冷・保冷庫、選別機、袋詰め機など、流通コスト低減・鮮度保持のための集出荷機械設備 | ||
複合経営産地育成 | ハウスの導入 | ||
平成30年台風第21号の復旧対策 | 国の被災農業者向け経営体育成支援事業の対象となるもの(被災農業者向け経営体育成支援事業及び県の野菜花き産地総合支援事業の実施が条件) | 事業費の8.5/100以内 | |
その他町長が必要と認めたもの | 事業費の1/3以内 | ||
推進事業 | 推進事業 | 研修会開催、展示圃設置、通いコンテナリース、「母の日参りプロジェクト」など花きの消費拡大のためのPR、新戦略商品の開発(野菜)など | |
その他町長が必要と認めたもの |