○白崎海洋公園指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年9月19日

要綱第10号

(設置)

第1条 由良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第17号)第4条の規定に基づく白崎海洋公園の施設の管理運営を行わせる指定管理者の選定を、公正かつ適正に行うため、白崎海洋公園指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 白崎海洋公園の指定管理者の候補者の選定に関する事項

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者、町職員、その他町長が必要と認める者をもって充てる。

(報償等)

第3条の2 委員の報償は支給しない。ただし、職務を行うために要する費用の弁償として、旅費を支給することができる。

2 委員の費用弁償の支給及び方法については、由良町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和61年条例第19号)の例による。

(任期)

第4条 委員の任期は、白崎海洋公園に係る指定管理者が指定された日までとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1名置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、原則非公開とする。

6 委員は、選定の対象となる指定管理者の候補者に応募した法人その他の団体の代表者若しくは役員その他これらに準ずる者であるとき、又は当該団体と直接利害関係があるときは、当該候補者の選定に係る議事に加わることができない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成24年9月19日から施行する。

(平成29年3月21日要綱第15号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日要綱第4号)

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月21日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

白崎海洋公園指定管理者選定委員会設置要綱

平成24年9月19日 要綱第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成24年9月19日 要綱第10号
平成29年3月21日 要綱第15号
令和3年3月4日 要綱第4号
令和4年2月21日 要綱第4号
令和4年4月1日 要綱第17号