○由良町通級指導教室実施要綱

平成20年4月1日

教委要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、由良町の小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)が通級による指導を行う小学校において、通級による指導(以下「通級指導」という。)を受ける場合の手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(通級指導の申請)

第2条 通級指導の申請は、別記様式第1号により、通級指導を受ける児童の保護者が由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に行うものとする。

(審査及び通級指導の決定)

第3条 教育委員会は、次の各号の結果及び諸資料等に基づき、通級指導の決定について判断するものとする。

(1) 児童及び保護者並びに当該児童の担任との面談結果

(2) 児童が在籍する小学校長の意見

(3) 児童の学習及び生活状況に関する諸資料

(4) その他通級指導の決定に必要な諸資料等

2 教育委員会は、別記様式第2号及び別記様式第3号により、通級指導を決定した児童の保護者及び当該児童が在籍する小学校長に通知するものとする。

(通級指導の終了)

第4条 小学校長は、通級指導を行っている児童について、通級指導を行う必要がなくなったと認めるときは、別記様式第4号及び別記様式第5号により、当該児童の保護者及び教育委員会へ通知するものとする。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日教委要綱第2号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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由良町通級指導教室実施要綱

平成20年4月1日 教育委員会要綱第2号

(令和4年4月1日施行)