○由良町通級指導教室実施要綱
平成20年4月1日
教委要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、由良町の小学校に在籍する児童(以下「児童」という。)が通級による指導を行う小学校において、通級による指導(以下「通級指導」という。)を受ける場合の手続に関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導の申請)
第2条 通級指導の申請は、別記様式第1号により、通級指導を受ける児童の保護者が由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に行うものとする。
(審査及び通級指導の決定)
第3条 教育委員会は、次の各号の結果及び諸資料等に基づき、通級指導の決定について判断するものとする。
(1) 児童及び保護者並びに当該児童の担任との面談結果
(2) 児童が在籍する小学校長の意見
(3) 児童の学習及び生活状況に関する諸資料
(4) その他通級指導の決定に必要な諸資料等
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委要綱第2号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。