○由良町学校運営協議会の運営に関する要綱

平成29年3月31日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町学校運営協議会規則(平成29年教委規則第9号。以下「規則」という。)第19条の規定により、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(通知)

第2条 由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第3条第1項の規定により協議会を置くときは、対象学校(同条第2項の対象学校をいう。以下同じ。)に対し、通知書を交付するものとする。

(委員の任命)

第3条 教育委員会は、規則第8条第1項の規定により任命した委員に対し、辞令を交付するものとする。

2 前項の規定は、規則第8条第3項の規定により委員を任命する場合に準用する。

(会長及び副会長)

第4条 委員のうち、対象学校の校長(以下「校長」という。)は、会長又は副会長として選出しないものとする。

(基本的な方針の承認)

第5条 校長は、規則第4条第1項各号に規定する事項の具体的な内容については、対象学校の実態に応じて、協議会が定めるものとする。

2 校長は、規則第4条に規定する承認が得られるように、基本的な方針について委員に対し、説明に努めるものとする。ただし、承認が得られない場合は、校長は委員から基本的な方針についての意見を聴取し、教育委員会に報告するものとする。

3 協議会の承認が得られない場合は、校長は教育委員会と協議の上、必要のある場合は修正を加え、再度協議会の承認を得られるように努めるものとする。

4 協議会の承認が得られるまでの間、校長は教育委員会と協議の上、学校運営を行うものとする。

(学校運営等に関する申出)

第6条 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用については、規則第2条に定める趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する建設的な意見に関すること、及び個人を特定しての意見ではない学校の教育上の課題を踏まえた一般的な意見に関することについて、教育委員会を経由し、和歌山県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(運営に係る事務)

第7条 協議会の運営に係る庶務は、対象学校において処理する。

2 教育委員会は、対象学校に前項の処理及び地域との連携事業等を補助する者を置くことができる。

(報告)

第8条 協議会は、毎年度、学校運営協議会活動状況報告書を作成し、当該年度の3月末日までに、教育委員会に提出するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、協議会が校長と協議の上、定めるものとする。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日教委要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委要綱第2号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

由良町学校運営協議会の運営に関する要綱

平成29年3月31日 教育委員会要綱第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年3月31日 教育委員会要綱第2号
平成30年3月12日 教育委員会要綱第1号
平成31年3月28日 教育委員会要綱第2号