○由良町共育コミュニティ推進本部設置要綱

平成25年4月1日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 由良町共育コミュニティ(以下「共育コミュニティ」という。)の形成を図るため、由良町共育コミュニティ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、次に掲げる事項を掌握する。

(1) 共育コミュニティの推進に関すること。

(2) その他共育コミュニティに関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 本部に本部長、副本部長を置く。

2 本部長は、教育長とする。

3 副本部長は、本部長が指名する。

4 本部は、別表に掲げる委員をもって構成し、教育長が委嘱する。

5 本部長は、必要があると認めるときは、その他に委員を指名することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(本部長及び副本部長の職務)

第5条 本部長及び副本部長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本部長は、本部を代表し、総括する。

(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 本部は、本部長が必要に応じて招集する。

(運営及び庶務)

第7条 本部の運営及び庶務は、教育課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本部に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日教委要綱第2号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日教委要綱第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日教委要綱第2号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)


選出区分

本部長

教育長

委員

由良中学校校長

由良小学校校長

地域共育コーディネーター(4名以内)

由良町共育コミュニティ推進本部設置要綱

平成25年4月1日 教育委員会要綱第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年4月1日 教育委員会要綱第2号
平成30年3月28日 教育委員会要綱第2号
平成31年3月4日 教育委員会要綱第1号
令和5年2月21日 教育委員会要綱第2号