○由良町共育コミュニティ推進本部設置要綱
平成25年4月1日
教委要綱第2号
(目的)
第1条 由良町共育コミュニティ(以下「共育コミュニティ」という。)の形成を図るため、由良町共育コミュニティ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 共育コミュニティの推進に関すること。
(2) その他共育コミュニティに関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部に本部長、副本部長を置く。
2 本部長は、教育長とする。
3 副本部長は、本部長が指名する。
4 本部は、別表に掲げる委員をもって構成し、教育長が委嘱する。
5 本部長は、必要があると認めるときは、その他に委員を指名することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(本部長及び副本部長の職務)
第5条 本部長及び副本部長の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本部長は、本部を代表し、総括する。
(2) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部は、本部長が必要に応じて招集する。
(運営及び庶務)
第7条 本部の運営及び庶務は、教育課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教委要綱第2号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月4日教委要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日教委要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
選出区分 | |
本部長 | 教育長 |
委員 | 由良中学校校長 |
〃 | 由良小学校校長 |
〃 | 地域共育コーディネーター(4名以内) |