○ゆら学びの日を定める要綱

平成22年9月6日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 町民の教育に対する関心と理解を一層深め、学校、家庭及び地域社会が関連して時代を担う心豊かでたくましい子どもを育成するとともに、生涯にわたって自ら学び、郷土を愛し、地域社会の振興に主体的に参加する人づくりを進めるため、ゆら学びの日を設ける。

(ゆら学びの日)

第2条 ゆら学びの日は、11月3日(文化の日)とする。

(ゆら学び月間)

第3条 ゆら学びの日の趣旨にふさわしい取組みを行う期間として、11月1か月間をゆら学び月間とする。

(町の取組)

第4条 町は、ゆら学びの日の趣旨を普及するとともに、町民参加のもとにその趣旨にふさわしい取組みを行うよう努めるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、ゆら学びの日に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成22年9月7日から施行する。

ゆら学びの日を定める要綱

平成22年9月6日 教育委員会要綱第1号

(平成22年9月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年9月6日 教育委員会要綱第1号