○公立小・中学校学校関係者評価委員設置要綱

平成20年3月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町立小・中学校の学校評価に係る学校関係者評価委員(以下「評価委員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 学校の自己評価の客観性を高めるとともに、教職員と地域住民・保護者が学校運営の現状と課題について、共通理解をもち協力することにより、教育活動その他の学校運営の改善が適切に行われることに資する。

(評価委員の推薦)

第3条 学校長は、保護者や地域住民等のうちから、教育に関する理解及び識見を有する者10名以内を由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。

(評価委員の委嘱及び任期等)

第4条 教育委員会は、学校長の推薦に基づき、評価委員を委嘱する。評価委員の任期は、教育委員会が委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。

2 特別な事情があるときは、任期満了前に当該評価委員を解任することができる。

3 評価委員に欠員が生じた場合は、新たに評価委員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

4 評価委員は、再任することができる。

(評価委員の職務)

第5条 評価委員は、次の事項について評価を行う。

(1) 学校の具体的目標及び各種具体的な計画

(2) 学校の自己評価結果及び改善方策

(3) その他評価の実施に必要と考えられる事項

(学校評価委員会の設置)

第6条 教育委員会は、学校ごとの評価委員によって組織される学校関係者評価委員会を設置する。

2 学校関係者評価委員会は、各評価委員が行った評価をとりまとめのうえ、学校長に報告する。

(評価委員の守秘義務)

第7条 評価委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評価委員の設置について必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

公立小・中学校学校関係者評価委員設置要綱

平成20年3月31日 教育委員会要綱第1号

(平成20年4月1日施行)