○由良町立小・中学校評議員設置要綱

平成14年1月31日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、由良町立小・中学校管理規則(昭和46年教委規則第4号)第12条の3に規定する学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(趣旨)

第2条 地域や社会に開かれた学校づくりを一層推進し、学校が家庭や地域と連携協力しながら、特色ある教育活動を展開することができるよう、学校に評議員を置くことができる。

(運営)

第3条 校長は、必要に応じ、評議員に意見を求めることができる。

2 校長は、評議員で組織する評議員会を設置することができる。

(評議員の職務)

第4条 評議員は、校長の求めに応じて、次の事項について意見を述べることができる。

(1) 学校の教育目標や教育計画、教育活動の実施、学校と家庭や地域との連携の進め方等、学校運営の基本方針や重要な活動に関すること。

(2) その他校長が必要と認める事項

(評議員の推薦)

第5条 校長は、保護者や地域住民等のうちから、教育に関する理解及び識見を有する者3名以内を由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に推薦する。

(評議員の委嘱及び任期等)

第6条 教育委員会は、校長の推薦に基づき、評議員を委嘱する。評議員の任期は、教育委員会が委嘱した日から当該年度の3月31日までとする。

2 特別の事情があるときは、任期満了前に当該評議員を解任することができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を委嘱することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。

4 評議員は、再任することができる。

(評議員の守秘義務)

第7条 評議員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、評議員の設置について必要な事項は校長が別に定め、教育委員会に報告するものとする。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

由良町立小・中学校評議員設置要綱

平成14年1月31日 教育委員会要綱第1号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成14年1月31日 教育委員会要綱第1号