○由良町立学校の用務員の勤務時間等に関する規程
平成29年6月20日
教育長訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、由良町立小学校及び中学校に勤務する用務員(以下「用務員」という。)の勤務時間、職務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 用務員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とし、その割振りは、月曜日から金曜日までの5日間において、1日当たり7時間45分となるように校長が定めるものとする。
2 用務員に対しては、原則として前項の勤務時間を超えて勤務させることができないものとする。
(休憩時間)
第3条 前条の勤務時間の途中におかれる休憩時間の割振りは、学校業務の実情に応じて、校長が定めるものとする。
2 前項の休憩時間は、1日当たり45分とする。
(週休日及び休日)
第4条 用務員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、土曜日及び日曜日とする。
2 用務員の休日は、次に掲げる日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日及び1月3日並びに12月29日から12月31日まで
(週休日及び休日の勤務)
第5条 校長は、学校諸行事により前条に規定する週休日又は休日に用務員を勤務させようとするときは、週休日を振り替え、又は休日の代休日を指定し、当該用務員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(休暇の承認等)
第6条 用務員は、休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受け、又は欠勤しようとするときは、その旨を校長(連続する7日以上の場合は教育委員会)に届け出て、承認を得なければならない。
2 前項の届出は、由良町教育委員会事務局職員処務規程(平成29年教育長訓令第2号)の例による。
(出勤又は退庁時刻の記録)
第7条 用務員の出勤又は退庁時刻の記録については、出勤簿(様式第2号)によるものとし、自らが出勤簿に押印するものとする。
2 用務員は、毎年4月1日から翌年3月31日までの勤務を終えた後5日以内に、出勤簿を教育委員会に提出するものとする。
(職務)
第8条 用務員は、次に掲げる職務に従事する。
(1) 校舎内外の清掃及び整備に関すること。
(2) 湯茶の準備及び茶器の洗浄に関すること。
(3) 学校諸行事の準備及び片付け業務の補助に関すること。
(4) 学校給食業務の補助に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認める職務
(服務上の心得)
第9条 用務員は、次に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 児童及び生徒に愛情を持って接すること。
(2) 教職員の職務遂行に協力すること。
(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(4) 来客に対し、常に丁重であること。
(5) 前各号に定めるもののほか、校長が指示した事項
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、用務員の服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年7月1日から施行する。