○由良町学校給食管理規則

平成19年1月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)由良町立小学校及び中学校の設置に関する条例(昭和48年条例第23号)第1条に規定する小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校給食(学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条に規定する学校給食をいう。以下同じ。)を適正かつ円滑に実施するため、学校給食の運営について必要な事項を定めるものとする。

(学校給食の性格)

第2条 教育委員会は、法第2条各号に掲げる目標を達成するため、教育行政の一環として在学するすべての児童及び生徒を対象に、各学校において学校給食を実施するものとする。

(学校給食の運営)

第3条 学校給食の運営は、教育委員会が統括し、各学校における学校給食の実施については、教育委員会の指導助言により校長が管理するものとする。

2 学校給食の安全性の確保と円滑な運営を図るため、教育委員会に由良町学校給食管理委員会を置く。

3 由良町学校給食管理委員会の組織及び運営については、教育長が別に定める。

(保護者との連携)

第4条 教育委員会及び校長は、学校給食の運営に当たっては、保護者との連携に努めなければならない。

(学校における運営組織)

第5条 校長は、学校給食の安全かつ円滑な運営を確保するため、職員を指揮監督し、学校内における学校給食関係事務を適正に処理しなければならない。

2 校長は、学校医との連絡調整に努めなければならない。

(給食用物資の取扱い)

第6条 教育委員会は、学校給食用物資(以下「物資」という。)の購入に当たっては、安全かつ効率的な方法による調達及び納入に努めるものとする。

2 前項に規定する物資の納入に当たっては、配送における衛生管理を徹底させるとともに、職員による当該物資の検収が可能な時間帯に納入させるよう努めるものとする。

(検収責任者)

第7条 教育委員会は、物資の納入につき検収責任者を定めておかなければならない。

2 検収責任者は、物資の検収を確実に励行し、量及び銘柄の確認のみならず、鮮度、衛生状態等も十分確認の上、検収簿により教育委員会に報告しなければならない。

(衛生管理)

第8条 教育委員会は、安全な学校給食を実施するため、献立の作成並びに物資の購入、配送、保管及び調理の全過程において衛生管理を徹底するよう努めなければならない。

2 教育委員会及び校長は、調理担当職員等に対し、常に健康状態の把握に努めなければならない。

3 物資の保存等については、温度管理及び物資間相互の汚染防止に細心の注意を払い、感染症、食中毒等の発生を未然に防ぐよう努めなければならない。

(業務委託を行う場合の措置)

第9条 教育委員会は、学校給食の業務の一部を委託する場合においては、この規則に基づき、学校給食の適正かつ円滑な実施を図るため、物資の取扱い、衛生管理等について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(経費の援助)

第10条 法第6条第2項に規定する学校給食費は、同項に規定する保護者が負担するものとする。

2 経済的理由等により保護者が前項の学校給食費を負担することが困難と認められるときは、教育委員会は、別に定める規定に基づき、その保護者に対し必要な援助を行うことができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、学校給食の管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年11月25日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

由良町学校給食管理規則

平成19年1月22日 教育委員会規則第1号

(平成23年11月25日施行)